○直島町離島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例施行規則

平成27年12月9日

規則第20号

(免除の申請)

第2条 条例第4条の申請をしようとする者は、新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により町長に提出するものとする。

(免除の決定通知)

第3条 町長は、前条の申請があった場合は、これを審査の上、固定資産税の課税免除の可否を決定するとともに、当該申請をした者に対し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(免除の取消通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除の措置を取消した場合は、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の措置の取消しの決定を受けた者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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直島町離島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例施行規則

平成27年12月9日 規則第20号

(平成27年12月9日施行)