町からのお知らせ上水道・環境・リサイクル・下水道関連
更新日:2024年1月 4日

下水道事業受益者負担金の徴収について

負担金の額

 受益者の所有又は権利のある土地の面積に1平方メートルあたり500円を乗じて計算した額です。また、個人負担が多大にならないよう1画地の限度額を200,000円としています。

 計算例

 所有面積が200平方メートル(約60坪)の場合
 200平方メートル×500円=100,000円
 注記:負担金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。

負担金の納付方法

 受益者負担金は、3年に分割して納めていただきます。各年度の納期は、8月1日から8月31日までとなっています。また、一括で納めていただくこともでき、その場合には報奨金が交付されます。

 計算例

 負担金が100,000円の場合
 (分割納付の場合)
   1年目 → 33,400円
   2年目 → 33,300円
   3年目 → 33,300円
 (1年目の8月1日から8月16日までに全額を一括納付した場合)
   報奨金額 33,300円×100分の1×36ヶ月(前納月数)
        =11,998円(100円未満切り捨て)
   納付金額 100,000円-11,900円=88,100円
 (1年目の8月17日~8月31日までに全額を一括納付した場合)
   報奨金額 33,300円×100分の1×34ヶ月(前納月数)
        =11,322円(100円未満切り捨て)
   納付金額 100,000円-11,300円=88,700円

負担金の徴収猶予

  • 田、畑、山林などは、宅地化されるまで猶予されます。
  • 災害、盗難、病気などで負担金の納付が困難な場合は、2年を限度として猶予されます。

該当する方は申請が必要です。

 下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書
 下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(適否決定)



このページに関するお問い合わせは...

【直島町環境水道課】

〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1

Tel...087-892-2225  Fax...087-892-3888 

E-Mail...suidou1@town.naoshima.lg.jp