特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。
特例郵便等投票の対象となる方
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法により宿泊施設内に収容されている方
※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)又は(2)に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。
制度について
罰則について
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪、詐偽投票罪)が設けられています。
濃厚接触者の方の投票について
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
制度概要等については、総務省ホームページにも掲載されています。
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