更新日:2022年9月1日
児童扶養手当とは、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父、母又は父母に代わって児童を養育している方。
注)次のような場合は手当は支給されません。
注釈:これまで、公的年金を受給されている方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月から、年金額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
手当月額(令和4年度)
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | |
子どもが1人の場合 | 43,070円 | 10,160円~43,060円(所得に応じて決定) |
子ども2人目の加算額 | 10,170円 | 5,090円~10,160円(所得に応じて決定) |
子ども3人目以降の加算額 |
6,100円 | 3,050円~6,090円(所得に応じて決定) |
注釈:前年の所得により、手当の一部または全額が支給停止となる場合があります。
児童扶養手当には、所得額に応じた支給額の制限があります。
手当を受けるには、住民福祉課で、次の書類を添えて申請してください。
手当は、認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日に前月までの2月分の手当が指定された金融機関の口座へ振り込みます。
次のような場合は受給資格がなくなります。
住民福祉課
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1
電話:087-892-2223
ファックス:087-892-3888
メールアドレス:jyumin1@town.naoshima.lg.jp