更新日:2016年3月31日
業務名:障がい者
概要 |
精神疾患のため通院し、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
病院または診療所へ入院しないで行われる医療が必要な精神障がい者
有効期限は申請から1年、更新する場合は有効期限内に再度申請が必要です。 |
---|---|
提出書類等 |
|
※詳しくは、住民福祉課までお問い合わせください。
概要 |
身体障害者手帳の交付を受けている方で、一般医療では既に治癒したと考えられている障がいに対して、日常生活上または職業上の精神疾患のため通院し、医療費の自己負担額を軽減する制度です。 治療を受ける前に「医学的判定」などを更生医療指定医療機関の医師に書いてもらい、その後に申請してください。 |
---|---|
提出書類等 |
|
※詳しくは、住民福祉課までお問い合わせください。
概要 |
精神障がい者の方について、一定の精神障がいの状態にあることを証する手段とすることにより、手帳の交付を受けた方が各種の福祉サービスなどを利用しやすくするなど精神障がい者の方の自立と社会参加の促進を図る制度です。
精神障がいのために日常生活または社会生活において制約のある方
有効期限は申請から2年、引き続き交付する場合は再度申請が必要です。(有効期限の3ヵ月前から申請可能) |
---|---|
提出書類等 |
ア.診断書(指定様式、初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)
(ただし、イによる場合は、精神障がいを支給事由とする障害年金を現在受給している場合に限ります。) |
※詳しくは、住民福祉課までお問い合わせください。
身体に重度の障がいを有する方が、日常生活をしやすくするために住宅整備を行う場合、その経費の一部を助成します。対象者は、身体障害者手帳の視覚障がいまたは肢体不自由の1級または2級の方でかつ前年度所得税が非課税の世帯の生活中心者です。詳しくは、町役場にご相談下さい。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象に、2年に1回社会見学会を実施します。
障がいのある人が、地域で安心して暮らすことのできる社会の実現をめざし、障害者自立支援法が施行されました。障害程度区分の認定を受けた後、障がい者の方や障がい児の方が自分でサービスを選び、事業者と契約をして利用する費用の一部を補助します。対象となるサービスは、ホームヘルプサービスやショートスティなどの介護給付と、機能訓練や生活訓練などの訓練等給付です。詳しくは、町役場にご相談下さい。
障がいのある人が、その有する能力や適性に応じて自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な町が以下の事業を実施しています。
要介護高齢者、心身障害者等の方を家庭において常時介護している方に対して、在宅介護福祉金を支給します。詳しくは、町役場にご相談下さい。
くわしくはお問い合わせください。
「身体障害者手帳」とは、身体障がい者の方がいろいろな援護を受けたり、制度上の便宜を受けるために必要なもので、障がいの程度(1級から6級)に応じて各種サービスが受けられます。
永続する障がいがあると身体障害者指定医に診断された方は交付の手続きを受けてください。
申請には「身体障害者手帳交付申請書」、指定医師の診断書(所定の様式)、写真(大きさタテ4センチ×ヨコ3センチ)、印鑑などが必要です。
「療育手帳」とは、児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がい者と判定された方に、一貫した指導、助言を行うとともに、各種の援助を受けやすくするための手帳です。
申請には「療育手帳交付申請書」、写真(大きさタテ4cセンチ×ヨコ3センチ)、印鑑などが必要です。
身体障害者手帳の交付を受けている方で、補装具を使用することによって日常生活や職業上の活動能力向上が期待される方に交付し、その修理も行います。補装具には、歩行補助杖、盲人安全杖、眼鏡、義眼、点字器、義肢、装具、車椅子などがあります。
申請には「補装具交付・修理申請書」、印鑑、見積書などが必要です。
※本人及び家族の前年の所得の状況に応じて費用の一部を負担していただく場合があります。
町内に住所を有する身体障害者手帳1.2級、療育手帳A.Aをお持ちの方が単独又は介護者とともに通院等をする場合に、申請によりその通院等に要する交通費の一部を助成します。
申請には、身体障害者手帳もしくは療育手帳、印鑑などが必要です。
など
これらの他にも国、県、町の制度には様々なものがあります。お気軽にお問い合わせください。
住民福祉課
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1
電話:087-892-2223
ファックス:087-892-3888
メールアドレス:jyumin1@town.naoshima.lg.jp