更新日:2016年3月31日
直島町では、平成24年7月1日から、住民票の写し等の証明書を本人の代理人又は第三者に交付したとき、本人にその事実をお知らせする「本人通知制度」を始めました。
この制度を利用するには、事前に登録をしていただく必要があります。
戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどからは、現住所や家族構成、年齢や本籍地などの個人情報を知ることができ、これが悪用されれば、大変な人権侵害につながります。
実際に近年、調査会社の依頼を受けて戸籍や住民票の写しなどを大量に不正取得し、その情報を売買していた事件が発生しています。不正取得された個人情報は、暴力団担当警察官への脅迫、交際相手の女性や家族へのいやがらせなどにも悪用されました。
その他にも本人が知らないうちに不正取得された個人情報が、結婚や就職の際の身元調査や高齢者世帯への詐欺、ストーカー行為などに悪用されることも考えられます。
本人通知制度は、戸籍謄本等の不正取得に対する罰則の強化などを内容とする戸籍法や住民基本台帳法の規制強化とあいまって、こうした不正取得を防止するため導入したものです。
不正取得は、調査会社など不正に個人情報を取得した人だけの問題ではありません。取得を依頼する人がいるから発生するものです。依頼する人が、他人の人権を尊重していれば起こらないのです。
不正取得は、私たちの人権に関わる問題です。自分自身の人権を守るためにも、他人の人権を侵害しないためにも、私たち一人ひとりが人権意識を高めなければなりません。
不正取得は、誰にでも起こる可能性があります。さまざまな差別につながる身元調査やプライバシーの侵害、個人情報の不正利用などを防がなくてはなりません。
この制度を利用することによって、誰かが自分の個人情報を取得したことがわかれば、不正取得の早期発見につながり、事実関係の早期究明が期待できます。不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果も期待できます。
「本人通知制度事前登録申込書」に必要事項を記入し、直島町役場住民福祉課で手続きをしてください。
注意:郵送による登録も可能です。
登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届書を提出してください。
本人通知制度事前登録(変更・廃止)届書(ファイル:112KB)
住民福祉課
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1
電話:087-892-2223
ファックス:087-892-3888
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