○直島町下水道事業出納取扱金融機関の指定について

令和6年4月1日

下水道告示第1号

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定により、次の金融機関を指定し、直島町下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる。

香川県高松市亀井町5番地の1 株式会社 百十四銀行

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

直島町下水道事業出納取扱金融機関の指定について

令和6年4月1日 下水道告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
令和6年4月1日 下水道告示第1号