○直島町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年3月29日

規程第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法規則」という。)第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請に係る手続きを省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 法規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(3) 計算期間 年間の高額療養費に係る計算期間であり、毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者は、国民健康保険税に滞納がない者であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 月間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、本町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主

(2) 年間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、計算期間を通じて保険者が本町であって、計算期間の全ての外来療養に係る額を本町が把握しており、かつ、月間の高額療養費の手続の簡素化により振込先金融機関口座を指定している世帯主

(手続の簡素化)

第4条 月間の対象者は、この要綱の施行の日以後に国民健康保険高額療養費支給申請書(以下「申請書」という。)に高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(様式第1号。以下「同意書」という。)を添えて、町長に提出し、本町により振込先金融機関口座(以下「振込口座」という。)の登録を受けることで、申出日以降に発生する月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

2 前項による申出をした者で年間の対象者は、特段の意思表示がない限り、年間の高額療養費の手続の簡素化の申出をしたものとみなす。

3 第1項及び第2項の規定による手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者(以下「対象者等」という。)が指定した振込口座を変更するときは、同意書により申し出るものとする。

(支給決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による手続の簡素化をした月間の対象者が、月間の高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに支給を決定し、当該対象者に通知する。

2 町長は、前条第2項の規定による手続の簡素化をした年間の対象者が、年間の高額療養費の支給に該当するときは、支給を決定し、当該対象者に通知する。

(手続の簡素化の中断)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を中断することができる。

(1) 国民健康保険税に滞納がある場合

(2) 新たに特定給付対象療養の対象となった場合

(3) 町長が必要と認めた場合

2 前項各号に該当しなくなった場合は、手続の簡素化を再開する。

(手続の簡素化の解除)

第7条 対象者等は、手続の簡素化を解除するときは、同意書により申し出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を解除できる。

(1) 世帯主に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合

(2) 指定した振込口座に高額療養費の振込ができなくなった場合

(3) 申請書及び同意書の内容に偽りその他不正があった場合

(4) 町長が必要と認めた場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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直島町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年3月29日 規程第12号

(令和6年4月1日施行)