○直島町国民健康保険における資格重複状況結果一覧等を活用した職権による資格喪失事務処理要綱
令和6年3月29日
規程第11号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者が、被用者保険等に加入した事実の届出を行っていない場合において、職権による国民健康保険の被保険者資格の資格喪失処理(以下「資格喪失処理」という。)を正確かつ迅速に行うための事務処理について定め、被保険者資格の適正化を図ることを目的とする。
(遵守事項)
第2条 事務処理に当たっては、「資格重複状況結果一覧」を活用した国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(令和4年11月29日付け保国発1129第1号)及び日本年金機構と締結した国民健康保険の適用事務に必要な情報等の取扱いに関する約款に規定された事項を遵守するものとする。
(資格重複状況結果一覧の確認)
第3条 資格重複状況結果一覧から、以下の条件をいずれも満たす者について、国民健康保険の資格喪失届が未提出であると見込まれる者(以下「資格喪失対象者」という。)として抽出するものとする。
(1) 被用者保険等の資格取得日が国民健康保険の資格取得日と同日又は後の日付であること。
(2) 資格重複状況結果一覧に、2回以上連続して掲載されていること。
(3) 重複先として、同一の被用者保険等の資格情報が継続して掲載されている者であること。
2 資格喪失対象者の世帯に他の被保険者がいる場合は、その世帯に属するすべての被保険者について、資格重複状況結果一覧に掲載されているか確認するものとする。ただし、資格喪失対象者の世帯に属する被保険者のうち、資格重複状況結果一覧に掲載されていない者は、資格喪失対象者から除外するものとする。
(届出勧奨)
第4条 前条の情報から、資格喪失対象者を抽出し、世帯主に対して、資格喪失届の提出の勧奨を文書により通知するものとする。ただし、個々の事情を考慮し、世帯主以外の者に送付することも差し支えない。
2 前項の勧奨文書には、以下の内容を明記するものとする。
(1) 重複している保険者の名称及び資格取得日
(2) 重複している保険者の名称等が誤っていないか確認を求める旨
(3) 第1号の保険者情報が誤りであった場合には、被保険者が事業所等に確認を行い、その結果を直島町に連絡する旨
(4) 発送日より1か月以上後の指定日までに資格喪失届の提出がない場合には、資格の職権喪失を行う旨
(職権による資格喪失処理)
第5条 次の各号のいずれにも該当する場合は、職権による資格喪失処理を行うものとする。
(1) 前条第1項の通知後、指定日までに資格喪失届の提出又は連絡がないこと。
(2) 最新の資格重複状況結果一覧に掲載されている資格情報と自庁システム等で把握している資格情報を突合し、資格取得日等の掲載されている情報に齟齬がないこと。
(3) 資格喪失処理を行う時点において居所不明者でないこと。
(4) 日本年金機構から提供される第1号・第3号被保険者資格喪失・喪失訂正者一覧表と資格情報を突合し、当該一覧表に掲載されている「氏名・生年月日・自動喪失年月日」と資格重複状況結果一覧に掲載されている「氏名・生年月日・資格取得年月日」との整合性が取れていること。
2 前項の資格喪失処理を行ったときは、被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権により資格喪失した旨を記載するものとする。
(中間サーバー等への登録)
第6条 前条の資格喪失を行った場合には、中間サーバー等に、国民健康保険の被保険者資格を喪失した旨の情報を5日以内に登録するものとする。
(通知)
第7条 第5条の資格喪失処理を行ったときは、世帯主に対して、国民健康保険の資格を喪失した旨を文書により通知するものとする。ただし、個々の事情を考慮し、世帯主以外の者に送付することも差し支えない。
(関係書類の保管)
第8条 第5条の資格喪失処理を行った場合の関係書類については、5年間これを保管することとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。