○直島町いじめ問題調査委員会設置要綱

令和5年12月22日

教育委員会規程第3号

(設置)

第1条 町立学校におけるいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項各号に掲げる重大事態(以下「重大事態」という。)に係る事実関係の調査等を行うことにより、当該重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するため、直島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、直島町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 重大事態に係る事実関係を調査すること。

(2) 前号の調査結果を踏まえ、当該重大事態が発生した原因を検証すること。

(3) 第1号の調査結果及び前号の検証結果を踏まえ、当該重大事態への対処方法及び同種の事態の再発防止策の提言を行うこと。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員4人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから重大事態ごとに教育委員会が委嘱する。

(1) 青少年育成連絡協議会指導員

(2) 民生児童委員

(3) 有識者等

(4) 町顧問弁護士

3 委員の任期は、当該重大事態に係る第2条に掲げる調査、検証及び提言を終了したときまでとする。

(委員長)

第4条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 調査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

5 調査委員会の会議は、公開しない。ただし、調査委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(調査の権限)

第6条 調査委員会は、第2条第1号の調査及び同条第2号の検証を行うため必要があると認めるときは、重大事態に関係する教職員その他の関係者から意見若しくは事情を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(委任)

第9条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(招集の特例)

2 重大事態ごとの最初の調査委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

直島町いじめ問題調査委員会設置要綱

令和5年12月22日 教育委員会規程第3号

(令和5年12月22日施行)