○直島町いじめ問題調査委員会設置要綱
令和5年12月22日
教育委員会規程第3号
(設置)
第1条 町立学校におけるいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項各号に掲げる重大事態(以下「重大事態」という。)に係る事実関係の調査等を行うことにより、当該重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するため、直島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、直島町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 重大事態に係る事実関係を調査すること。
(2) 前号の調査結果を踏まえ、当該重大事態が発生した原因を検証すること。
(組織)
第3条 調査委員会は、委員4人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから重大事態ごとに教育委員会が委嘱する。
(1) 青少年育成連絡協議会指導員
(2) 民生児童委員
(3) 有識者等
(4) 町顧問弁護士
3 委員の任期は、当該重大事態に係る第2条に掲げる調査、検証及び提言を終了したときまでとする。
(委員長)
第4条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 調査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
5 調査委員会の会議は、公開しない。ただし、調査委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(委任)
第9条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(招集の特例)
2 重大事態ごとの最初の調査委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。