○直島町農業専門委員設置要綱
令和5年6月30日
規程第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規程に基づき、農業及び農地に関する事務処理に資するため、直島町に専門委員を置く。
(所掌事務)
第2条 専門委員は、町長が委託した農業及び農地に関して必要な事項を調査し、助言を行うものとする。
(選任)
第3条 専門委員は、農業及び農地に関する学識経験を有する者のうちから、町長が選任する。
(定数)
第4条 専門委員の定数は、5名以内とする。
(任期)
第5条 専門委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 専門委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(勤務)
第6条 専門委員は、非常勤とする。
(会議)
第7条 会議の開催を必要とする場合は、町長が招集する。
(庶務)
第8条 専門委員に関する庶務は、建設経済課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。