○直島町農業専門委員設置要綱

令和5年6月30日

規程第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規程に基づき、農業及び農地に関する事務処理に資するため、直島町に専門委員を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、町長が委託した農業及び農地に関して必要な事項を調査し、助言を行うものとする。

(選任)

第3条 専門委員は、農業及び農地に関する学識経験を有する者のうちから、町長が選任する。

(定数)

第4条 専門委員の定数は、5名以内とする。

(任期)

第5条 専門委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 専門委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(勤務)

第6条 専門委員は、非常勤とする。

(会議)

第7条 会議の開催を必要とする場合は、町長が招集する。

(庶務)

第8条 専門委員に関する庶務は、建設経済課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

直島町農業専門委員設置要綱

令和5年6月30日 規程第14号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
令和5年6月30日 規程第14号