○直島町地域学校協働活動推進事業実施要綱
令和5年3月31日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 学校・家庭・地域による社会総がかりの教育を推進し、学校教育活動のさらなる充実と豊かなコミュニティづくりの実現を目的として、学校と連携・協働して地域づくりに貢献する活動(以下「地域学校協働活動」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 地域学校協働活動の実施主体は、直島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(事業内容)
第3条 地域学校協働活動の事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校外活動(放課後子供教室)
(2) 学習補助、学習支援、地域クラブ活動等の補助及び環境整備活動等の各種ボランティア活動
(3) 登下校の見守り活動
(4) コミュニティ・スクールへの参画
(5) 地域と学校が連携・協働して行う事業・行事の開催
(6) 前各号に掲げるほか、目的を達成するために必要な事業
(地域学校協働本部)
第4条 地域学校協働活動を実施するため、地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を教育委員会に置く。
2 協働本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域学校協働活動の企画
(2) 地域コーディネーターの配置
(3) 学校支援ボランティア等による地域学校協働活動の実施
(4) 学校支援ボランティアの募集及び広報活動
(5) 学校支援ボランティア登録簿の作成
(6) 事後評価
(7) 前各号に掲げるほか、目的達成のための事業実施に関し必要な事項
3 協働本部は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 直島町立幼児学園・小・中学校の園長・校長
(2) 直島町立幼児学園・小・中学校のPTA会長
(3) 直島町内の社会教育団体関係者
(4) 学識経験者
(5) 直島町教育委員会教育長
4 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協働本部に委員長1人及び副委員長1人を置く。
6 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
7 委員長は、協働本部を代表し、その業務を掌理する。
8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協働本部の会議)
第5条 協働本部の会議は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。ただし、最初の会議は、直島町教育委員会教育長が招集する。
2 協働本部は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協働本部の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協働本部は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(地域コーディネーター)
第6条 協働本部の円滑な運営、総合的な調整等を行うため、協働本部に、地域コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を1名以上置く。
2 コーディネーターは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域学校協働活動の総合的な調整
(2) 学校と学校支援ボランティア間の連絡及び調整
(3) 学校支援ボランティアに対する地域学校協働活動への参加誘導
(4) 学校支援ボランティア登録簿の整備
(5) 前各号に掲げるほか、地域学校協働活動の実施に関し必要な事項
3 コーディネーターは、教育委員会事務局員であって、社会教育及び社会体育の担当者とする。
(学校支援ボランティア)
第7条 協働本部は、地域学校協働活動の実施のために、学校支援ボランティアを配置することができる。
(守秘義務等)
第8条 地域コーディネーター及び学校支援ボランティアは、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。
2 地域コーディネーター及び学校支援ボランティアは、活動上知り得た情報を利用して、政治、宗教、営利を目的とする行為を行ってはならない。
3 地域コーディネーター及び学校支援ボランティアは、その信用を失墜する行為をしてはならない。
(庶務)
第9条 地域学校協働活動の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、地域学校協働活動の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(直島中学校区学校支援地域本部設置要綱等の廃止)
2 直島中学校区学校支援地域本部設置要綱(平成20年直島町教育委員会告示第14号)、直島町学校支援ボランティア実行委員会設置要綱(平成20年直島町教育委員会告示第15号)は、廃止する。