○直島町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和5年3月31日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直島町差別をなくし、人権を擁護する条例(平成7年直島町条例第16号)の理念に基づき、誰もが互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、町民一人ひとりが自分らしく生きられる社会を目指し、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的少数者 性的指向(どの性別を恋愛の対象にするかを表すものをいう。)が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認(自己の性別についての認識をいう。)が出生時の性と異なる者をいう。
(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、相互の協力により継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約した、一方又は双方が性的少数者である2人の者の関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップの関係にある者同士が町長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 住所について次のいずれかに該当すること。
ア 双方が本町に住所を有していること。
イ 一方が本町に住所を有し、かつ、他の一方が3か月以内に本町への転入を予定していること。
ウ 双方が3か月以内に本町への転入を予定していること。
(3) 双方に配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)がいないこと、及び宣誓をしようとする者以外の者とのパートナーシップがないこと。
(4) パートナーシップの宣誓をしようとする者同士が近親者(直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族という。)でないこと。ただし、パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除く。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者は、パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類(宣誓の日前3か月以内に発行されたものに限る。)を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し(本町に転入する予定である者にあっては、その事実が確認できる書類)
(2) 独身証明書その他これに類する書類(日本国籍を有しない者にあっては、婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことを確認できる書面に日本語訳を添えたもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 当該宣誓をしようとする者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないと町長が認めるときは、両者立会いのもと他の者に代筆させることができる。
3 宣誓をしようとする者は、宣誓する日時等について事前に町と調整するものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類
(通称名の使用)
第6条 宣誓をしようとする者は、性別違和等を理由として通称名(戸籍に記載された氏名に代えて、当該氏名以外の呼称で当該氏名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。)を使用している場合、町長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において通称名を使用することができる。
2 宣誓者が前条の規定により通称名を使用したときは、当該通称名と戸籍に記載されている氏名(外国人の場合にあっては、これに準ずるもの)を証明書及び証明カード(以下「証明書等」という。)に記載するものとする。
3 町長は、第1項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、証明書等を再交付するものとする。
(1) 宣誓者の双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
(2) 一方が死亡したとき。
(3) 一方又は双方が町外に転出したとき。
(4) 第3条第3号に該当しなくなったとき。
(5) 次条の規定により証明書等を無効とされたとき。
(パートナーシップの無効)
第10条 宣誓者が虚偽その他不正な方法により証明書等の交付を受けたことが判明したとき、又は交付を受けた証明書等を不正に使用したことが判明したときは、当該宣誓者の宣誓の証明を無効とする。
2 町長は、前項の規定によりパートナーシップを無効とした場合には、宣誓者に交付した証明書等の返還を求めるものとする。
(周知啓発)
第11条 町長は、パートナーシップ及び多様な性自認と性的指向について、町民及び事業者に対し、周知啓発に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。