○直島町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び直島町個人情報保護法施行条例(令和5年直島町条例第6号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成等に要する費用)

第2条 条例第3条第2項に規定する写しの作成及び交付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、写しの交付の際、納入しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

1 文書等の写し又は電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの写し(以下これらを「写し」という。)の大きさが日本産業規格A列3番を超えない場合で当該写しがカラー以外のものであるとき。

1頁につき30円

2 写しの大きさが日本産業規格A列3番を超えない場合で当該写しがカラーであるとき。

1頁につき100円

3 写しの大きさが日本産業規格A列3番を超える場合で当該写しがカラー以外のものであるとき。

1頁につき30円に日本産業規格A列3番による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額

4 フレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものとする。)に複写したものである場合

1枚につき100円

5 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものとする。)に複写したものである場合

1枚につき300円

6 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものとする。)に複写したものである場合

1巻につき400円

7 ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものとする。)に複写したものである場合

1巻につき500円

備考 写しを送付する場合は、郵送料を上記の金額に加算する。

直島町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年3月31日 規則第1号