○直島町給与条例附則第8項の規定による給料月額に関する規則
令和4年12月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和49年直島町条例第113号。以下「給与条例」という。)附則第8項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○直島町給与条例附則第8項の規定による給料月額に関する規則
令和4年12月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和49年直島町条例第113号。以下「給与条例」という。)附則第8項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
令和4年12月28日 規則第20号
(令和6年4月1日施行)
◆ | 令和4年12月28日 | 規則第20号 |
◇ | 令和6年3月13日 | 規則第3号 |