○直島町移動販売事業継続支援金交付要綱

令和4年9月30日

規程第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の身近な商店の減少や住民の高齢化の進展等により、日常の買い物が困難となってきている現状を踏まえ、町民の買い物機会を確保するため、町内で食料品等の移動販売を行う事業者(以下「移動販売事業者」という。)に対し、事業の安定的な継続を図るための支援を行うことを目的とする直島町移動販売事業継続支援金(以下「支援金」という。)交付事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 移動販売 生鮮品を含む食料品及び日用雑貨品(以下「食料品等」という。)などの品目数を幅広く取り扱い、町内各地域を定期的に巡回して日常生活に必要な食料品等の販売を行うことをいう。ただし、特定の販売品目のみの移動販売、車内で調理加工をした食品等を販売する移動販売、特定の世帯若しくは施設に訪問しての移動販売又は商品のみを配達するものは除くものとする。

(2) 移動販売事業者 前号に規定する移動販売を行う営利を目的としない法人をいう。

(3) 移動販売車 移動販売の実施に必要不可欠な移動販売専用の車両であって、商品を販売するための設備及び冷蔵機器を備え付けた車両をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金交付の対象者は、移動販売に係る関係法令を遵守できる移動販売事業者とし、法人又は法人の代表権を有する者が、町税の滞納が無いものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象としない。

(1) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とする者

(2) 公序良俗に反する活動を行う者

(3) 暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者に該当する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援金の交付を受けることが適当でないと町長が認める者

(支援対象経費等)

第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、移動販売の運営に必要な活動に要する人件費、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、通信運搬費、広告料、手数料、保険料、委託料、使用料、賃借料、原材料費その他町長が認める経費とする。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、前条の支援対象経費から売上額を差し引いた額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)又は月額300,000円に当該年度内の事業実施月数を乗じた額(町長が特に認める場合は、必要かつ適当と認める額)のいずれか少ない額とする。

(支援金の交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直島町移動販売事業継続支援金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、事業実施までに町長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定)

第7条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、支援金を交付すべきと認めたときは、直島町移動販売事業継続支援金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(支援事業の変更等)

第8条 支援金の交付の決定を受けた者(以下「支援事業者」という。)は、支援事業を変更又は中止する場合には、あらかじめ直島町移動販売事業継続支援金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に定める場合はこの限りでない。

(1) 支援金交付決定額の30パーセント以内の減額

(2) 支援事業の達成に支障をきたすことのない事業内容等の細部の変更

(支援事業の変更等の承認)

第9条 町長は、前条による支援事業の変更又は中止の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、支援金の交付の決定内容を変更すべきと認めたときは、直島町移動販売事業継続支援金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により速やかに支援事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 支援事業者は、支援事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに直島町移動販売事業継続支援金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の額の確定)

第11条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が支援金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき支援金の額の確定をし、直島町移動販売事業継続支援金確定通知書(様式第6号)により当該支援事業者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第12条 支援金は、支援事業者が当該支援事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、支払いが終わった経費のみ、概算払いをすることができるものとする。

2 支援事業者は、前項の規定により支援金の交付を受けようとするときは、直島町移動販売事業継続支援金(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の経理等)

第13条 支援事業者は、支援金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を支援事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取り消し)

第14条 町長は、支援事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 支援金を他の用途に使用したとき。

(3) 支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、支援事業について交付すべき支援金の額の確定があった後についても適用する。

(支援金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、支援事業者に対し、直島町移動販売事業継続支援金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(調査)

第16条 町長は、必要があると認めたときは、支援事業者に対し必要な調査を実施するものとし、支援事業者はこれを拒んではならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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直島町移動販売事業継続支援金交付要綱

令和4年9月30日 規程第12号

(令和4年10月1日施行)