○直島町虐待防止等ネットワーク会議設置要綱

令和4年3月31日

規程第10号

直島町虐待防止等ネットワーク会議設置要綱(令和3年直島町規程第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待及び配偶者からの暴力(以下「虐待等」という。)の早期発見及び防止並びに当該被害者への適切かつ迅速な支援を行うため、直島町虐待防止等ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する行為をいう。

(2) 高齢者虐待 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条に規定する行為をいう。

(3) 障害者虐待 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条に規定する障害者に対する行為をいう。

(4) 配偶者からの暴力 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する行為をいう。

(活動内容)

第3条 ネットワーク会議は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 虐待等に関する関係機関などとの連携及び協力の推進並びに情報の共有

(2) 虐待等を防止するための施策等の検討

(3) ネットワーク会議の目的を達成する上で必要な活動

2 ネットワーク会議は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会を兼ねるものとする。

(組織)

第4条 ネットワーク会議は、次に掲げる各機関を代表する者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 高松法務局

(2) 香川県高松北警察署

(3) 香川県子ども女性相談センター

(4) 直島町立診療所

(5) 直島幼児学園

(6) 直島町立直島小学校

(7) 直島町立直島中学校

(8) 直島町民生児童委員協議会

(9) 直島町人権擁護委員

(10) 介護老人福祉施設

(11) 直島町社会福祉協議会

(12) 直島町身体障害者協会

(13) 直島町教育委員会

(14) 直島町住民福祉課

(15) その他、連絡、連携が必要と認められる機関

2 委員は、前項に掲げる関係機関に属する者のうちから町長が委嘱または任命する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 ネットワーク会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、ネットワーク会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 ネットワーク会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

3 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(個別支援会議)

第7条 個別の虐待事例に対する援助方針等を協議するため、ネットワーク会議に個別支援会議(以下「支援会議」という。)を置く。

2 支援会議は、それぞれの事例に応じて、第4条に掲げる機関から必要な職員等をもって構成する。

3 支援会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(守秘義務)

第8条 委員は、ネットワーク会議及び支援会議並びにこの活動を通じて知り得た個人に関する事項について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 ネットワーク会議及び支援会議の事務局は、直島町住民福祉課健康推進室に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

直島町虐待防止等ネットワーク会議設置要綱

令和4年3月31日 規程第10号

(令和4年4月1日施行)