○直島町産後ケア費用助成事業の実施に関する要綱

平成31年3月29日

規程第14号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の母親及び生後1年未満の乳児が出産後の一定期間において保健指導を必要とする場合に、これらの者を助産所に入所又は通所させて出産後の母体を保護し、保健指導等のサービスを提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもを生み育てやすい体制の整備を図ること、また、虐待予防の体制整備を図ることを目的とし、事業の利用に関し、その一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 宿泊型産後ケア

(2) デイサービス型産後ケア

(事業の対象者)

第3条 この事業による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、事業実施時において本町の住民基本台帳に記載されている出産後の母親及び生後1年未満の乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産褥(じょく)期の身体的機能の回復について強く不安を持ち、保健指導を必要とするもの

(2) 初産婦等で、育児に対する不安が強く、保健指導を必要とするもの

(3) その他産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について保健指導を必要とするもの

(4) その他、町長が必要と認めるもの

(事業の委託及び実施)

第4条 事業は、一般社団法人香川県助産師会(以下「助産師会」という。)に委託し、その会員たる助産師が属する助産所(以下「実施助産所」という。)において行うものとする。

2 実施助産所は、母子が滞在中日常生活に近い環境で保健指導が受けられるよう努めるものとする。

3 実施助産所以外で希望があるときは、事前に町に申し出、許可を得るものとする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。

(4) その他事業の目的を達成するために必要な保健指導

(利用期間)

第6条 事業を利用することができる期間は以下のとおりとする。事業の利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。

(1) 宿泊型産後ケアは、延べ7日間以内とする。

(2) デイサービス型産後ケアは、延べ7日間以内とする。

(利用の申込み)

第7条 事業を利用しようとするものは、あらかじめ直島町産後ケア利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、同項の申請書の提出を産後ケアの利用開始日以降においても行うことができる。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、直島町産後ケア利用承認通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)を当該申請を行ったものに交付するものとする。

2 前項の規定による通知書の交付を受けた助成対象者(以下「利用者」という。)は、実施助産所に通知書を提出し、産後ケアを利用する。

3 実施助産所以外で利用する場合も、同様に通知書を提出し、産後ケアを利用する。

4 町長は、前条の規定による申請書を審査し不適当と認めたときは、直島町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により当該申請をしたものに通知するものとする。

(費用)

第9条 事業の実施に要する1日当たりの費用の額(以下「費用」という。)は、毎年度町長と助産所が協議して決定するものとする。この場合においては、第6条の規定を準用する。

2 利用者は、別表に定める費用を実施助産所に直接支払わなければならない。

3 多胎児(2人目以降)の場合、追加で費用が加算されるが、対象者の追加負担はないものとする。

4 費用は、実施助産所が直接町に請求するものとする。

(費用の支払い)

第10条 実施助産所は産後ケア事業を実施した月の翌月の末日までに直島町産後ケア事業費用請求書(様式第4号)を町長に提出し、請求するものとする。実施助産所以外の場合も同様に取り扱うものとする。

(償還払いによる助成)

第11条 実施助産所以外で通知書の交付を受けた利用者が、助成を受けようとするときは、利用者は、直島町産後ケア費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に産後ケアを受けた助産所が発行する領収書を添えて、産後ケアを受けて終わった日から起算して1年以内に行わなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、別表に定める金額を速やかに当該利用者に支払うものとする。

3 産後ケアの利用に要する実施助産所または実施助産所以外の助産所までの往復交通費(船、バス、電車代等)について助成の対象とする。ただし、交通手段は、公共交通機関(定期船、バス(島内バス含む。)、鉄道に限る。以下同じ。)を利用し自宅から実施助産所または実施助産所以外の助産所までの直近の駅、停留所等までに要する公共交通機関の往復運賃の額とする。

(実施報告)

第12条 実施助産所は、事業を実施した月の翌月の末日までにその月分の事業の実施状況に関する直島町産後ケア事業実施結果報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 実施助産所以外で行った場合も同様に結果報告書の提出を求めるものとする。

(記録の整備)

第13条 実施助産所は、事業に関する事項を記録し実施年度の翌年度から起算して5年間保管しておくものとする。

2 実施助産所以外も同様とする。

(返還)

第14条 町長は、偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたものがあるときは、その者に対し交付した助成金を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規程第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表

利用額


事業名

1日当たり利用者が支払う単価

利用者負担に相当する額

請求額及び助成額

実施助産所及び実施助産所外

宿泊型産後ケア

助産所が指定する額

※多胎児(2人目以降)の場合は指定する額を加算

無料

それぞれ、助産所が指定する額から利用者負担に相当する額を差し引いた額

デイサービス型産後ケア

無料

上記以外の助産所

宿泊型産後ケア

助産所が指定する額

※多胎児(2人目以降)の場合は指定する額を加算

それぞれ助産所が指定する額

それぞれ、助産所が指定する額から利用者負担に相当する額を差し引いた額

デイサービス型産後ケア

画像

画像

画像

画像

画像

画像

直島町産後ケア費用助成事業の実施に関する要綱

平成31年3月29日 規程第14号

(令和6年4月1日施行)