○直島町子ども子育て総合支援センター設置運営要綱

令和4年3月31日

規程第4号

(目的)

第1条 この要綱は、全ての妊産婦並びに子ども及び子育て世帯の切れ目のない、きめ細やかな支援を行うため、直島町子ども子育て総合支援センター(以下「支援センター」という。)を設置するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援センターの実施主体は直島町とし、その主管課は住民福祉課健康推進室とする。

(対象者)

第3条 支援の対象者は、町内に住所を有する全ての妊産婦並びに乳幼児及び子どもとその家庭とする。

(事業内容)

第4条 支援センターでは次に掲げる事業を実施する。

(1) 妊産婦並びに乳幼児及び子どもとその家庭の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談、情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 支援が必要であると認められる妊産婦並びに乳幼児及び子どもとその家庭に対する支援プランの策定及び評価に関すること。

(4) 保健医療、福祉又は教育の関係機関等との情報共有や連携調整に関すること。

(5) その他町長が事業の目的を達成するために必要と認めること。

(職員の配置)

第5条 前条に掲げる事業は、専門知識を有する保健師等が行う。

2 統括支援員については、住民福祉課健康推進室の保健師等がその役割を担う。

(関係機関との連携)

第6条 事業を実施するに当たっては、関係機関等と適切な情報共有を図り、緊密に連携するものとする。

(秘密の保持)

第7条 事業に従事する者は、正当な理由なく、業務上知り得た事業の利用者又はその家庭の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

直島町子ども子育て総合支援センター設置運営要綱

令和4年3月31日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和4年3月31日 規程第4号