○直島町病児・病後児保育利用料助成に関する要綱

令和4年3月31日

規程第3号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を現に扶養する世帯に対して、病児・病後児保育利用料を助成することにより、当該世帯の経済的負担を軽減し、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げる通りとする。

(1) 「病児・病後児保育」とは、平成27年7月19日雇児発第0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「病児保育事業の実施について」の別紙「病児保育事業実施要綱」に規定する「病児対応型」及び「病後児対応型」をいう。

(2) 「児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する乳児、幼児及び少年をいう。

(3) 「保護者」とは、法第6条に規定する保護者をいう。

(4) 「利用料」とは、病児・病後児保育施設を利用した対象児童の保護者が、病児・病後児保育施設が所在する市町の定めに基づき支払う費用のうち、飲食物費及び延長料金等を除くものをいう。

(対象児童)

第3条 本事業の対象となる児童は、町内に住所を有する児童のうち、病児・病後児保育施設を利用した児童であって、満9歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童とする。

(対象者)

第4条 この要綱に定める利用料の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する、第2条で定義されている保護者とする。

(助成金)

第5条 町長は前条に定める助成対象者に対し、対象児童に係る利用料を助成するものとする。

(助成の申請)

第6条 助成対象者は、助成金の支給を受けようとするときは、病児・病後児保育利用料助成申請書(様式第1号)に利用料の領収書を添え、請求書(様式第2号)と併せて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、病児・病後児保育を利用した日から1年以内に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(支給方法)

第7条 町長は、前条に定める申請書が提出されたときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、申請者に対して病児・病後児保育利用料支給・不支給決定通知書(様式第3号)により通知し、支給決定となった場合は助成金を支給する。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正行為により、助成金の支給を受けた場合は、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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直島町病児・病後児保育利用料助成に関する要綱

令和4年3月31日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)