○直島町移住促進家賃補助金交付要綱
令和4年3月31日
規程第2号
直島町移住促進家賃補助金交付要綱(平成27年直島町規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、直島町内に移住しようとする者の住宅の賃借に係る家賃の一部について、予算の範囲内で直島町移住促進家賃補助金(以下「当該補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住者 香川県外で3年間在住した後、転勤、就学その他一時的な居住ではなく、定住の意思をもって、転入し、直島町に住民票の登録がある者
(2) 定住 転入後、町内に永住し、又は相当期間生活の本拠地を置くこと。
(3) 住宅 地方税法第73条第4号に規定する住宅
(4) 基準日 当該年度の初日の属する年の1月1日
(5) 補助対象期間 当該年度の初日の属する年の1月から12月
(補助対象者)
第3条 当該補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 令和5年3月31日までに町へ転入し、基準日の前日において町内に住民票の登録があること。
(2) 町内にこの要綱で規定する期間を超えて、定住する意思があること。ただし、公務員は除く。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯、その他の公的家賃補助を受けていないこと。
(4) 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(5) 補助対象者が属する世帯の構成員(当該補助対象者及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)に暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員がいないこと。
(6) 世帯構成員が県税並びに町税、保育料、上下水道料及びその他町に納付すべき金銭を滞納していないこと。
(7) 世帯構成員が、過去にこの要綱による当該補助金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、企業等の人事異動等により町内に定住しないことが明らかであると町長が認める者は、当該補助金の交付対象としないことができる。
(補助金の交付)
第4条 町長は、補助対象者に対し、別表に掲げるところにより、当該補助金を交付する。
2 当該補助金は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 補助対象者本人が契約者となり、移住に際し新たに借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借(以下「賃貸借契約」という。)により、住宅を賃借するものであること。
(2) 公営住宅、特定公共賃貸住宅、定住促進住宅その他公的賃貸住宅並びに勤務事務所の官舎、社宅及び社員寮は対象としないこと。
(3) 転入した日の属する月の翌月からの2年間のうち、基準日または基準日後に賃貸住宅に入居し、支払義務が生じた日の属する月の翌月から起算して12か月目までの家賃を対象とするものであること。
(4) 3親等内の親族が経営する賃貸住宅は対象としないこと。
(5) 補助対象期間以外に支払義務が生じた家賃は対象としないこと。
(6) 当該補助金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。
(交付の申請)
第5条 当該補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、4月から12月までの間に様式第1号による交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、次の各号に掲げる書類を交付申請書に添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票謄本(続柄の記載されたもの)
(2) 申請者の戸籍の附票(日本国籍を有する場合)
(3) 住宅の賃貸借契約書の写し
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、1月末日までに様式第7号による直島町移住促進家賃補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由により期日までの提出が困難となったときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 当該補助金に係る支払いが確認できる書類の写し
(2) 交付決定者及びその属する世帯員全員(以下「交付決定者等」という。)の本町の町税に滞納がないことを証明する書類
(3) 交付決定者等の香川県の県税に滞納がないことを証明する書類
(4) その他、町長が必要と認める書類
(支払)
第10条 当該補助金は、前条の規定により交付すべき当該補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 交付決定者は、当該補助金の支払を受けようとするときは、様式第9号による直島町移住促進家賃補助金精算払請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により当該交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) 交付決定後の事情の変更により第3条第1項各号に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。
(3) 第3条第2項の規定に該当すると認めたとき。
(4) 賃貸借契約を解除し、町外へ転出したとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に当該補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 町長は、前2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の直島町移住促進家賃補助金交付要綱の第4条の規定は、令和4年度以後の新規の交付申請について適用し、令和3年度分までに交付申請があったものについては、なお従前の例による。ただし、令和4年度に限り、補助対象期間を令和4年4月から令和4年12月とする。
附則(令和5年3月31日規程第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 |
住宅家賃補助金 | 賃貸住宅契約に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料等を除く。)から住宅手当等住宅について事業主が従業員に対して支給する住宅に関する全ての手当を差し引いた額の2分の1(千円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)と2万円のどちらか低い額とする。 |