○直島町に提出する書類の押印の省略に関する規則
令和4年3月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、町長、行政委員会その他独立に権限を行使することを認められたもの(以下「町長等」という。)に提出される申請、申込、届出等の書類(以下「申請書等」という。)について、押印の省略に関することを定めることにより、書類の提出手続の簡素化を図り、町民の負担を軽減及び各々の窓口サービスの向上を図ることを目的とする。
(押印の省略)
第2条 次のいずれかに該当するものは、申請書等の押印を省略することができる。
(1) 対象が不特定の者であり、押印を求めてまで本人確認をする必要のないもの
(2) 本人確認の必要はあるが、押印以外の方法で本人を確認することができるもの
(3) 押印を求める必要性や実質的意義が乏しく、押印を省略しても支障のないもの
2 町長等に提出する申請書等であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印すべき者が氏名を自署する場合には押印を省略することができる。ただし、法人又は事業者にあっては、この限りでない。
(適用除外)
第3条 次に掲げるものには、前条の規定は適用しない。
(1) 法令等により押印が義務付けられているもの
(2) 国又は他の地方公共団体等の定めにより押印が義務付けられているもの
(3) 契約事務に関するもの
(4) 陳情及び要望に関するもの
(5) 請求書等の公金の支出に直接の根拠となるもの又は領収書
(6) 補助事業に関するもの
(7) 委任状その他これらに類する書類で委任者及び第三者の権利を制限し、又は義務を課し、若しくは不利益を与えるおそれのあるもの
(8) 印影の照合が必要となるもの
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、申請書等の押印の省略に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。