○直島町過疎地域における町税の課税免除に関する条例施行規則
令和4年3月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町過疎地域における町税の課税免除に関する条例(令和4年直島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○直島町過疎地域における町税の課税免除に関する条例施行規則
令和4年3月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町過疎地域における町税の課税免除に関する条例(令和4年直島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和4年3月16日 規則第1号
(令和4年3月16日施行)
◆ | 令和4年3月16日 | 規則第1号 |