○直島町過疎地域における町税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年3月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町過疎地域における町税の課税免除に関する条例(令和4年直島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条に規定する課税免除の申請は、新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、固定資産税の課税免除の可否を決定するとともに、当該申請をした者に対し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(課税免除の取消通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により、固定資産税の課税免除の措置を取消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により当該課税免除の措置を取消した者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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直島町過疎地域における町税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年3月16日 規則第1号

(令和4年3月16日施行)