○直島町建設工事検査要綱

令和3年3月31日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直島町契約規則(昭和39年直島町規則第47号。以下「契約規則」という。)第31条第1項及び直島町工事請負契約約款(令和2年直島町規程第6号。以下「約款」という。)第32条第2項の規定に基づき、町が締結した工事の請負契約に係る検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 契約担当者 契約規則第2条第3号に規定する契約担当者をいう。

(4) 工事検査員 執行規則第32条に規定する検査職員をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 竣工検査 工事の完成を確認するための検査をいう。

(2) 部分竣工検査 工事の完成に先立って引渡しを受けることを指定した部分の工事の完成を確認するための検査をいう。

(3) 出来形部分検査 工事の完成前に部分払いのために出来形部分を確認するための検査をいう。

(4) 中間検査 工事の施工中に出来形部分の品質、性能等を確認するための検査をいう。

(工事検査員の任命)

第4条 契約担当者は、工事検査員を任命し、検査の実施が必要となったときは、工事検査員に検査命令書(様式第1号から様式第3号)により検査の実施を命ずる。

2 前項の規定による工事検査員の任命は、職員の中から行うものとする。

(検査の立会)

第5条 工事検査の際には、契約規則第31条第4項に規定する者のほか、当該検査に係る工事の工事監督員、受注者の現場代理人、約款第10条第4項に規定する主任技術者等を立ち会わせるものとする。

(検査の実施)

第6条 検査は、契約規則第31条第3項から第5項及び約款第32条第2項の規定に基づき、次の検査方法により実施するものとする。

(1) 工事請負契約書、設計図書、仕様書、特記仕様書その他関係書類(電磁的な方法による記録を含む。以下「契約図書」という。)に基づいて行うものとする。

(2) 工事検査員は、立会者に対して、出来形図、工事途中の諸検査の結果を示す書類、写真等検査に必要な書類(電磁的な方法による記録を含む。)の提示及び説明を求めることができる。

(3) 工事検査員は、必要があるときは、工事目的物の一部について破壊検査を行うことができる。

(工事等の修補)

第7条 工事検査員は、前条の規定による検査の結果、当該工事(契約図書において提出が義務付けられた書類を含む。)が契約図書に不適合で修補の必要があると認めるときは、約款第32条第6項の規定に基づき、受注者に修補を指示するものとする。

2 受注者は、前項の規定による修補が完了したときは、工事監督員を経て、工事検査員に報告するものとする。

3 工事監督員は、前項の規定による報告を受けたときは、修補の完了を確認し、工事検査員に報告するものとする。

4 工事検査員は、前項の規定による報告を受けたときは、この要綱に基づき改めて検査を行うものとする。ただし、工事検査員が軽微な手直しと認めるときは、検査に代えて、修補の完了を確認するものとする。

5 工事検査員は、前項の規定による検査又は確認の結果を添えて、検査結果を復命するものとする。

(検査の復命)

第8条 工事検査員は、検査が終了したときは、契約規則第31条第5項の規定により速やかに当該検査の結果を検査復命書(様式第4号及び様式第5号)及び同項に規定する検査調書(第3条第4号の規定による中間検査を除く。)により、契約担当者に復命しなければならない。

(特別な技術を要する工事等に関する特例)

第9条 特別な技術を要する工事その他契約担当者が必要と認める工事の検査は、この要綱によらないことができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

直島町建設工事検査要綱

令和3年3月31日 規程第8号

(令和3年4月1日施行)