○直島町制限付一般競争入札実施要綱
令和3年3月31日
規程第7号
(目的)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)において、一定の資格要件を満たす者による制限付一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し、直島町建設工事執行規則(平成7年直島町規則第7号。以下「執行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入札の対象工事)
第2条 入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特に認める建設工事の場合は、この限りでない。
(1) 設計金額が2億円以上の土木工事
(2) 設計金額が3億円以上の建築工事
(3) 設計金額が2億円以上の土木工事及び建築工事以外の建設工事
(入札の公告)
第3条 町長は、入札を実施するときは、執行規則第6条第1項の規定により公告するものとする。
2 前項の公告は、執行規則第6条第1項及び第2項に掲げる事項について、直島町公告式条例(昭和26年直島町条例第9号)第2条第2項に規定する掲示場及び町のホームページに掲載する方法により行うものとする。
(入札参加資格)
第4条 入札に参加する者に必要な資格に関する事項として、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に該当しない者であること。
(2) 直島町建設工事等指名停止等措置要領(平成7年直島町規程第7号)による指名停止期間中でないこと。
(3) 直島町指名競争入札参加資格者名簿に登載された者で、建設業法第27条の23第2項に定める経営事項審査の総合数値(客観的点数)において、一定の資格を有すること。
(4) 対象工事の工種に係る建設業法第15条の規定による特定建設業の許可を受けている者であること。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生計画認可の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(6) 対象工事の施工に必要な施工実績があること。
(7) 対象工事の施工に必要な資格と経験を有する技術者を工事現場に配置できること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
2 特定建設工事共同企業体により発注しようとするときの入札参加資格は、対象工事の内容によりその構成員の施工能力に応じて設定する必要がある場合には、特定建設工事共同企業体の構成員それぞれについて定めることができる。
(入札参加資格確認申請書等の提出及び受付)
第5条 町長は、入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)の入札参加資格を確認するため、入札参加希望者から所定の期限までに入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出を求めることとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
2 申請書及び資料は、公告において示す様式に従い作成の上、提出するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
3 期限までに申請書及び資料を提出しない者又は町長が入札参加資格がないと認めた者は、当該入札に参加することができない旨を公告において明らかにするものとする。
5 申請書及び資料の受付期間並びに受付場所を公告において明らかにするものとし、受付期間は、公告の日の翌日から申請書及び資料の提出期限までとする。
(1) 資料の作成に係る費用は、申請者の負担とすること。
(2) 提出された資料は、返却しないこと。
(3) 資料の提出に関する問合せ先
(4) その他町長が必要と認める事項
(資料の内容)
第6条 資料の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施工実績 同種の工事の施工実績
(2) 配置予定の技術者 配置予定の技術者の資格及び工事の施工経験
(入札参加資格の確認)
第7条 町長は、入札参加資格の確認を申請書及び資料の提出期限の日をもって行い、その結果を入札参加資格確認通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、入札参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付すとともに、所定の期限内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨を明記するものとする。
2 前項の規定による通知は、原則として申請書及び資料の提出日の翌日から起算して7日以内に行うものとする。
(入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)
第8条 入札参加資格がないと認められた者は、前条第1項の通知をした日の翌日から起算して7日(直島町の休日を定める条例(平成元年直島町条例第9号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に、町長に対して入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
2 入札参加資格がないと認められた者が説明を求める場合は、書面により行うものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
3 書面の提出先は、当該対象工事を執行する課等とし、その旨を公告において明らかにするものとする。
6 入札の執行は、前2項の手続が終了していることを確認の上、実施するものとする。
(設計図書等の交付等)
第9条 対象工事に係る設計書、図面及び仕様書並びに入札心得及び契約条項(以下「設計図書等」という。)は、公告後速やかに、又は申請書及び資料の提出後速やかに交付するものとし、その方法等について公告において明らかにするものとする。
2 設計図書等に対する質疑書(様式第5号。以下「質疑書」という。)の提出があった場合は、その質疑に対する回答書を閲覧に供するものとし、その旨を公告において明らかにするものとする。
3 質疑書の提出方法は、その旨を公告において明らかにするものとする。
4 質疑書の受付期間は、原則として、設計図書等の貸出し又は閲覧に供した日の翌日から入札執行の日の10日前までとする。
5 質疑に対する回答書の閲覧は、原則として、質疑書の提出期限の日の翌日から起算して5日後までに開始し、入札執行の日の前日に終了するものとする。
6 質疑書の受付場所及び回答書の閲覧方法は、公告において明らかにするものとする。
(工事概要書の配布)
第10条 前条第1項に定める設計図書等を公告後速やかに貸出し又は閲覧に供することができない場合には、公告後速やかに工事概要書を配布するものとし、その期間及び場所を公告において明らかにするものとする。
(現場説明会)
第11条 現場説明会は、原則として実施しないこととする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により現場説明会を行う場合には、現場説明会を行う旨並びに現場説明会を行う日時及び場所等を公告において明らかにするものとする。
3 現場説明会は、第8条に規定する入札参加資格がないと認めた者に対する説明手続が終了した以降の日に実施するものとし、原則として、入札執行の日の10日前までに行うこととする。
(入札の執行)
第13条 入札の執行は、執行規則に定めるもののほか、その旨を公告において明らかにするものとする。
2 入札参加者が1者であっても、原則として、入札を有効なものとして執行するものとする。
(入札の無効等)
第14条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札
(2) 入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札
(3) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において指名停止期間中である者等入札時点において入札参加資格のない者のした入札
(入札結果等の公表)
第15条 制限付一般競争入札に付した工事については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)の規定に基づき、入札の結果等を公表するものとする。
(秘密の保持)
第16条 申請者から提出された申請書は、申請者に返還しないものとし、また公表しないものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。