○職員の給与に関する条例附則第8項の規則で定める作業を定める規則
令和3年3月31日
規則第4号
職員の給与に関する条例(昭和49年直島町条例第113号)附則第8項の規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者(以下「患者等」という。)からの検体の採取
(2) 前号に掲げる作業の補助
(3) 患者等に面接して行う質問又は調査
(4) 患者等の移送
(5) 新型コロナウイルス感染症の病原体の付着した物件又は付着の疑いのある物件の処理
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる作業として町長が認めるもの
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。