○会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年直島町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条から第7条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用することができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上30時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が10時間以上20時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が10時間未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前3条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表職の種欄のその者に適用される区分が定められていないもの、単純な作業に従事する職種として採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第5条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第6条の規定により準用する職員の給与に関する条例(昭和49年直島町条例第113号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する町長が規則で定める期日は、常勤の職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第10条の3に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第2項及び第3項本文に規定する町長が規則で定める割合、同項及び第5項に規定する町長が規則で定める時間並びに同項に規定する町長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第14条に規定する町長が規則で定める日及び同条に規定する町長が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 条例第12条の規定により準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、直島町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年直島町規則第3号)第5条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第17条に規定する町長が規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第14条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第21条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第18条 条例第16条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第24条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第25条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、常勤の職員の例によることとし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第26条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年直島町条例第2号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、直島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年直島町規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第27条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

職種

給料表

基礎号給

上限号給

一般事務補助員

行政職給料表

1級1号給

1級25号給

地域おこし協力隊

行政職給料表

1級16号給

1級24号給

つり公園管理人

行政職給料表

1級1号給

1級25号給

浄水場管理人

行政職給料表

1級1号給

1級25号給

主任環境整備員

行政職給料表

2級1号給

2級25号給

環境整備員

行政職給料表

1級1号給

1級25号給

看護師、保健師(業務に必要な特別の免許又は資格を有する者に限る。)

行政職給料表

2級1号給

2級25号給

看護補助員

行政職給料表

1級1号給

1級25号給

給食センター所長

行政職給料表

2級1号給

2級25号給

公民館管理人

行政職給料表

1級1号給

1級25号給

用務員

行政職給料表

1級1号給

1級25号給

特別支援教育支援員

行政職給料表

1級1号給

1級25号給

幼児学園園長(業務に必要な特別の免許又は資格を有する者に限る。)

行政職給料表

2級125号給

2級125号給

保育士、幼稚園教諭(業務に必要な特別の免許又は資格を有する者に限る。)

行政職給料表

2級1号給

2級25号給

保育士補助員

行政職給料表

1級1号給

1級25号給

幼児学園調理員

行政職給料表

1級1号給

1級25号給

清掃員

行政職給料表

1級1号給

1級25号給

学校図書館指導員

行政職給料表

1級1号給

1級25号給

通園バス添乗員

行政職給料表

1級1号給

1級25号給

会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月28日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年2月28日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第2号
令和6年3月13日 規則第4号