○直島町地域おこし協力隊設置要綱

令和2年3月31日

規程第12号

直島町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年直島町規程第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等が進行する本町において、未来にわたり持続・発展していくため、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着や地域力の維持・強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、直島町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(身分)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(活動内容)

第3条 協力隊は、次に掲げる活動を行う。

(1) 空き家・空き地対策に関する活動

(2) 観光振興に関する活動

(3) 環境保全に関する活動

(4) その他町長が必要と認めた活動

(任命)

第4条 隊員は、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、町長が任命する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から生活拠点を直島町内へ移し、住民票を移動させることに了承する者(町内において移動した者及び任命を受ける前に既に住民票を移動し、町内に定住・定着している者を除く。)

(2) 心身が健康で、地域になじむ意思があり、誠実に職務を遂行できる者

(任用期間)

第5条 隊員の任用期間は1年以内とし、当該年度を越えないものとする。

2 隊員は、最長3年まで再任することができるものとする。ただし、原則として年度単位で延長する。

(報酬等)

第6条 隊員の報酬及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年直島町条例第18号)に定めるところにより支給する。

(活動に関する経費)

第7条 町長は、第3条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(勤務時間等)

第8条 隊員の勤務時間は、1日当たり7時間とし、週35時間を基本とする。この場合において、標準的な勤務時間は、午前8時30分から午後4時30分までとし、休憩時間は正午から午後1時までとする。活動時間は活動内容により7時間を超えない範囲で変更できるものとする。

2 隊員の休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(報告)

第9条 隊員は、活動の状況について、活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。

2 隊員は、前項の活動日誌を添付の上、毎月10日までに前月分の活動内容を活動報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(町の役割)

第10条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動に関する住民等への周知

(3) 隊員の活動終了後の定住支援

(4) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項

(退職)

第11条 隊員は、任期期間の途中において退職しようとする時は、退職しようとする日の30日前までに町長に退職願(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(分限及び懲戒)

第12条 隊員の分限及び懲戒については、地方公務員法の定めるところによる。

(守秘義務)

第13条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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直島町地域おこし協力隊設置要綱

令和2年3月31日 規程第12号

(令和2年4月1日施行)