○直島町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
規程第8号
直島町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱(平成22年直島町規程第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町民が太陽エネルギー資源を有効に利用することを積極的に支援し、もって地球温暖化の防止と町民の環境保全意識の高揚を図り、環境にやさしいまちづくりを推進するため、住宅用太陽光発電システム(以下「システム」という。)の設置者に対して、予算の範囲内で直島町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 発電システム 住宅の屋根等に設置し太陽光を利用して発電するものであって、次の要件を満たすものとする。
ア 電力会社と系統連係に伴う電力受給に関する契約を締結しているもの
イ 太陽電池モジュールの最大出力の合計値又はパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか小さい方の値が10キロワット未満の太陽光発電システムであって未使用のもの
(2) 蓄電システム 定置用リチウムイオン蓄電池と電力変換装置からなるシステムであって、前号の発電システムに併設し、次の要件を満たすものとする。
ア 蓄電容量の合計値10キロワット未満であり、メーカーによる保証期間が10年以上に設定されているもので、発電システムに接続されている時点において未使用であるもの
(補助交付対象者)
第3条 補助の対象となる者は、自ら居住する町内の住宅(店舗等との併用住宅を含む。)にシステムを設置する者及び自ら居住するために町内のシステム付き住宅を購入する者とする。
2 この補助金は、同一の住宅につき前号各号に掲げる各システム1回限りとする。
3 町税を滞納していない者とする。
(補助金の交付額の算定方法)
第4条 補助金の交付額は、次に掲げる額の合計とする。
(1) 発電システムは、50,000円にシステムを構成する太陽電池モジュールの最大出力(単位はキロワットとし、1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下2桁未満は四捨五入し、出力が4キロワットを超えるシステムにあっては、4キロワットとする。)を乗じて得た額とする。
(2) 蓄電池システムは、設置に要する経費の10分の1の額又は20万円のいずれか少ない額とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、システムに係る設置工事の着手前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) システム仕様が確認できる書類の写し
(2) システム設置に関する費用の内訳が記載された見積書又は契約書の写し
(3) 設置予定箇所の位置図及び現況写真
(4) その他町長において必要と認める書類
(変更等の承認)
第7条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が補助金交付申請書の内容その他申請に係る事項を変更する場合又はシステムの設置を中止する場合には、補助金計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は補助金交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金実績報告書(様式第4号)
(2) 電力会社との電力受給契約書の写し
(3) システムの設置状況を示す写真
(4) 経費の領収書又は請求書の写し
(5) メーカー発行の保証書の写し
(6) その他町長において必要と認める書類
(処分の制限)
第11条 補助金の交付を受けた者は、システムの法定耐用年数の期限内において、システムを処分しようとするときは、あらかじめ補助金処分承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付決定の取り消し)
第12条 町長は、補助金を交付した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 前条の規定に違反してシステムを処分したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金を交付した者に対し期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。