○直島町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付要綱

令和元年9月30日

規程第12号

(目的)

第1条 この要綱は、地震発生時における危険ブロック塀等の倒壊による事故を防止するとともに、緊急輸送道路や避難路の機能及び安全性を確保するため、道路等に面した民間の危険ブロック塀等の撤去を行う所有者等に対し、予算の範囲内において直島町民間危険ブロック塀等撤去補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造又はコンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造による塀(フェンスその他これらに類するものと混用の場合を含む。)及びこれらに付属する門柱をいう。

(2) 道路等 次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。

 香川県が定める「香川県耐震改修促進計画(第三次計画)」で位置付けた避難や救援救護活動、緊急物資の輸送等の機能を確保する必要がある緊急輸送道路

 直島町地域防災計画で位置付けた避難路及び緊急輸送路

 通学路又は一般の交通の用に供されている道路若しくは通路で、町長が認めるもの

(3) 危険ブロック塀等 道路等に面したブロック塀等で、補強コンクリートブロック造による塀は補強コンクリートブロック塀点検表(様式第1号)、それ以外の組積造による塀においては組積造の塀点検表(様式第2号)に従い点検した結果、不適合項目が1以上あり転倒のおそれがあると判定されたものをいう。

(4) 撤去工事 危険ブロック塀等を全部又は一部を取り除き処分し、ブロック塀等の安全性を向上させる工事をいう。

(補助対象危険ブロック塀等)

第3条 補助の対象となる危険ブロック塀等(以下「補助対象危険ブロック塀等」という。)は、道路等に面し、ブロック塀等と道路の接地面からブロック塀等の頂部までの高さが120センチメートルを超えるものとする。ただし、町長が必要と認める特別な場合は、この限りでない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 補助対象危険ブロック塀等が設置されている土地の所有者、その土地に存する建築物の所有者又は危険なブロック塀等の所有者であって、当該補助対象危険ブロック塀等を撤去する者であること。

(2) 申請者は、町税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、町長が相当と認めた者を補助対象者とすることができる。

(補助対象事業費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象危険ブロック塀等の所有者等が実施する撤去工事に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下「補助対象事業費」という。)とする。

2 補助金の額は、次に掲げる額のうち、最も少ない額とする。

(1) 補助対象事業費の額に5分の4を乗じて得た額

(2) 1敷地あたり16万円

3 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、危険ブロック塀等撤去工事に関する請負契約の締結前、かつ、撤去に着手する前に、補助金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 現況写真(全景、前面道路及び劣化状況等が把握できるもの)

(3) 第2条第1項第3号に規定する書類

(4) 撤去工事に要する費用がわかる見積書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する補助金交付補助金の交付申請は、同一敷地につき1回限りとする。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、直島町民間危険ブロック塀等撤去事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請者が実施する危険ブロック塀等の撤去工事(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、補助金交付変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(補助金の額の算定に関わる変更や申請者の変更以外のものをいう。)についてはこの限りでない。

(2) 補助事業を中止又は廃止する場合においては、あらかじめ補助金交付(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(補助事業の遂行等)

第9条 申請者は、この要綱の規定並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件その他法令等に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。また、補助金を他の用途に使用してはならない。

(事業が期日までに完了しない場合等の報告)

第10条 申請者は、補助事業が交付決定に付された期日までに完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、事業を完了したときは、その日から起算して20日を経過した日又は当該事業に着手した年度の3月10日のいずれか早い日までに、完了実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書又は注文書・請書の写し

(2) 撤去工事に要した費用の領収書の写し

(3) 撤去状況写真(撤去前後及び撤去工事中の状況が確認できるもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

(検査等)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、職員に書類の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について現地を検査させることができる。

(額の確定)

第13条 町長は、第11条第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて行う現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、額の確定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第14条 申請者は、前項の規定により補助金の額の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第9号)により、補助金の交付を町長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条の規定による補助金の交付の請求があったときは、申請者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 交付決定の前に、事業に着手したとき。

(5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示に違反したとき。

(6) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(7) 補助事業の遂行ができないとき。

2 町長は、前項の規定により取り消しを行ったときは、速やかにその旨及びその理由を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その部分について交付した額の返還を命じるものとする。

(書類の保管)

第18条 申請者は、補助金の交付を受けた補助事業等の実施状況等を明らかにするための書類その他必要となる図書を整備し、補助事業を完了し、若しくは中止し又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(指導等)

第19条 町長は、この要綱の施行のために必要な限度において、事業の適正な執行を確保するため、申請者に対し、必要な指導、勧告又は助言をすることができる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第27号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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直島町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付要綱

令和元年9月30日 規程第12号

(令和4年4月1日施行)