○直島町宅地分譲要綱
平成31年3月29日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の恒久的な人口減少を抑制し、持続的に発展し魅力あるまちづくりを推進することを目的として、町が長期的定住施策として整備した宅地を分譲することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 自らが所有し、かつ、専用に居住するための家屋及びそれに付随する施設をいう。
(2) 宅地 町が住宅の建設のために分譲する土地をいう。
(3) 分譲 宅地の所有権を譲渡することをいう。
(分譲の公募)
第3条 町長は、宅地の分譲は公募により行うものとし、次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 町の広報紙への掲載及びこれに代わるべき相当な方法
(2) 庁舎の担当課窓口への掲示
2 町長は、公募に当たり、宅地の所在地、区画数、分譲の面積、分譲の価格、宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の資格、分譲の条件、申込みの方法、申込みの期間及び場所、譲受人の選定方法等必要な事項を公表するものとする。
3 町長は、公募による宅地の分譲後において、未処分地がある場合には、随時募集を行うことができる。
(公募の例外)
第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事由がある者については、公募を行わず宅地を分譲することができる。
(1) 公共事業等の執行に伴い住宅を除去された者
(2) 災害により住宅を滅失した者
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(申込資格)
第5条 第3条の申込みができる者は、次に掲げる全ての資格を備える者でなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 住宅を建設するための宅地を必要としている個人で、現に同居し、又は同居しようとする親族(夫婦又は親子を主体とした家族であること。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他申込日より6月以内に婚姻する予定の者を含む。以下同じ。)がいること。
(2) 譲受人及び同居しようとする者(中学生及び高校生を除く満15歳以上の者)が市町村税等を滞納していないこと。
(3) 宅地の所在地に住民票を移すことを確約できること。
(4) 町長が指定する日に売買代金等の支払が確実にできること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者でないこと。
(6) 現に同居し、又は同居しようとする者が前号に該当する者でないこと。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、申込みができる者の資格を別に定めることができる。
(分譲の条件)
第6条 町長は、次に掲げる条件を付して分譲するものとする。
(1) 宅地を住宅以外の用途に使用しないこと。
(2) 宅地を別荘、セカンドハウス等の目的に使用しないこと。
(3) 営利目的であるか否かにかかわらず、宅地を売買、賃貸、貸借、飲食店、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業(これらに類するものを含む。)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業等前各号に規定する用途以外の用に供するものでないこと。
(4) 宅地の売買契約(以下「契約」という。)の締結の日から3年以内に住宅の建設を完了し、かつ、宅地の所在地に住民票を移した上で生活の本拠地として居住すること。
(5) 契約の締結の日から10年間は、宅地に関する所有権を第三者に貸与し、又は譲渡してはならないこと。ただし、相続、同一家族間の承継により当該権利が移転する場合は、この限りでない。
(6) 契約の締結の日から10年間は、宅地に地上権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益に関する権利を設定してはならないこと。ただし、住宅の建設のため、町長の承認を得て行う担保権の設定については、この限りでない。
(7) 契約の締結の日から10年間の買戻特約を登記することに同意すること。
(8) 宅地は、宅地内の全ての工作物、樹木及び埋設物を含んだ現状有姿のまま引き渡すこと。
(9) 宅地の地盤改良及び地質調査のための経費は、譲受人の負担とすること。
(10) 宅地の属する自治会へ加入し、その活動に積極的に参加すること。
(11) 宅地及びその周辺環境に支障を来たす行為を行わないこと。
(12) 契約の履行確保のために町長が行う実地調査等に協力すること。
(13) その他町長が特に定める事項に違反しないこと。
2 町長は、災害その他やむを得ない事由により、譲受人が前項第4号に規定する期間内に住宅の建設を完了できない場合は、2年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。
(分譲価格)
第7条 宅地の分譲価格(以下「売買代金」という。)は、宅地の取得、造成及び管理に要した費用並びに諸経費等を勘案した金額を算定の基礎とし、第1条の趣旨にのっとり、1区画ごとの面積に応じて決定する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、区画の位置、社会情勢等を考慮して、売買代金を増減することができる。
(分譲の申込み)
第8条 分譲の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、宅地分譲申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める申込み期日までに担当課へ提出しなければならない。
(1) 申込者及び住宅に同居しようとする全ての者の住民票
(2) 代理人の場合は、その委任状(様式第2号)
(3) 申込者及び同居しようとする者(中学生及び高校生を除く満15歳以上の者)の直近1年間の市町村民税に係る納税証明書又は非課税証明書
(4) 確約書(様式第3号)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申込みは、1世帯で1区画とし、同居しようとする親族による複数区画の申込みはできないものとする。
(契約の締結)
第10条 前条第3項の通知を受けた譲受人は、町長が指定する期間内に契約を締結しなければならない。
2 前項により算定した金額には、利息は付けない。
(宅地の引渡し)
第12条 宅地の引渡しは、前条第3項に規定する納入を確認後、町長が指定する職員と譲受人の両者立会いの上で行うものとする。
3 譲受人は、宅地の引渡し後は、これを常に良好に使用及び管理し、快適な住宅環境の維持に努めなければならない。
(所有権移転登記)
第13条 町長は、第11条第3項に規定する納入を確認後、速やかに宅地の所有権移転登記(以下「移転登記」という。)手続を行うものとする。
2 町長は、前項に規定する移転登記が完了したときは、速やかに登記完了証等(以下「登記完了通知」という。)を譲受人に引き渡すものとする。
(宅地の管理責任等)
第14条 宅地の管理責任は、宅地の引渡しを行った時から譲受人に移るものとし、移転登記が未了であっても管理上の一切の費用及び災害その他の損害は、譲受人の負担とする。
2 譲受人が宅地に住宅を建設する場合において、道路、排水溝等既存の施設を破損したときは、譲受人は自己の負担において原状に復さなければならない。
(契約の解除)
第15条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 契約の締結に至るまでの一切の行為が、虚偽の記載又は不正の手段によって行われたとき。
(3) 第10条に規定する期間内に契約の締結をしないとき。
(4) 第11条に規定する期間内に売買代金等を納入しないとき。
(5) 譲受人から契約の解除の申出があったとき。
(宅地の買戻し)
第16条 町長は、契約において、契約の締結の日から10年間を買戻特約の期間とする買戻特約を締結し、かつ、宅地の移転登記の際に買戻特約の登記を付する。
(1) 宅地の引渡しに至るまでの一切の行為が、虚偽の記載又は不正の手段によって行われたとき。
(3) 譲受人が、強制執行、仮差押、仮処分、競売の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4) 譲受人について、民事再生法(平成11年法律第225号)第221条第1項及び同法第239条第1項に規定する再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項に規定する破産手続開始の申立てがあったとき。
3 前各項の場合において、町長は、譲受人が宅地に支出した必要費、有益費その他一切の費用については償還しないものとする。また、譲受人が損失を受けても町長は補償しない。
(費用の負担)
第19条 契約に要する費用及び移転登記(買戻しによる移転登記及び買戻特約抹消登記を含む。)に要する費用は、全て譲受人の負担とする。
(公租公課)
第20条 宅地の引渡し日以降に賦課される公租公課は、譲受人の負担とする。
(個人情報の保護)
第21条 町長は、この要綱により取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び直島町個人情報保護法施行条例(令和5年直島町条例第6号)に従って適正に管理し、個人情報の保護については必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規程第26号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規程第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。