○直島町立学校の学校運営協議会設置要綱
平成31年1月4日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直島町学校運営協議会規則(平成31年直島町教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)に基づき設置された直島町立学校(園を含む。以下「学校」という。)の学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、直島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒及び幼児の健全育成に取り組むものとする。
(所掌事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 規則に定める事項
(2) その他第2条の目的を果たすために必要な事項
(委員の任命)
第4条 委員は15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、校長(園長を含む。以下同じ。)の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学校の運営に資する活動を行う者
(4) 校長
(5) 学校教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関職員
(8) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、校長は速やかに新たな委員を教育委員会に推薦する。
(守秘義務等)
第5条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 第4条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解任)
第7条 校長は次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、速やかに教育委員会にその旨を報告する。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第5条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、前項の報告に基づき委員を解任することができる。
(組織)
第8条 協議会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選により、選出する。ただし、校長及び教職員は、会長となることができない。
2 会長及び副会長の職務については、規則に定めるところによる。
3 協議会に事務局を置き、教頭(副園長を含む。)をこれに充てる。事務局は、庶務等を行う。
(会議)
第9条 協議会は、会長が校長と協議の上、開催日の7日前までに議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 会議の開催要件、議決及び傍聴については、規則に定めるところによる。
3 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関する議決権を有しない。
4 会長は、会議録を作成し、5年間保管しなければならない。
5 会議は、次に掲げる場合を除き公開とする。
(1) 学校の教職員の採用、その他の任用について協議する場合
(2) その他、特別の事情により、出席委員の3分の2以上が必要と認めた場合
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。