○直島町避難行動要支援者支援制度実施要綱

平成30年12月28日

規程第11号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10及び直島町地域防災計画に基づき、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、支援を要する人が、地域の中で支援を受けられる体制を構築するための避難行動要支援者名簿を作成し、誰もが安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「要配慮者」とは、災害時における高齢者、障がい者その他の特に配慮を要する者をいう。

2 この要綱において「避難行動要支援者」とは、町内に住所を有し、在宅で生活する者のうち、災害時に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要すると認められる次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 75歳以上の単身高齢者

(2) 75歳以上の高齢者世帯

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定において、要介護1以上と認定された者

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級又は2級に該当する者

(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けており、その等級がⒶ又はAに該当する者

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障害の程度が1級に該当する者

(7) その他町長が災害時に支援が必要であると認める者

3 この要綱において「避難支援等関係者」とは、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、消防団、警察、その他避難行動要支援者の近隣に居住する避難支援等の実施に携わる関係者等で、避難行動要支援者を普段から見守り、災害時において可能な範囲内で避難情報の伝達、避難誘導等の支援を行うものをいう。

(避難行動要支援者名簿)

第3条 町長は、法第49条の10第3項及び第4項の規定により収集した要配慮者の情報を基に、直島町避難行動要支援者名簿(様式第1号。以下「要支援者名簿」という。)を作成し、管理及び保管するものとする。

2 要支援者名簿は、住民福祉課及び総務課において利用するものとする。

3 町長は、災害時において避難行動要支援者の支援実施に必要な限度で、要支援者名簿登録者の情報を避難支援等関係者に提供できるものとし、この場合においては、名簿情報を提供することについて、本人の同意を得ることを要しない。

(避難行動要支援者(同意者)名簿)

第4条 町長は、要支援者名簿に登録された避難行動要支援者のうち避難支援等関係者による支援を希望し、避難支援等関係者への個人情報の提供に同意する者(以下「同意者」という。)を直島町避難行動要支援者(同意者)名簿(様式第2号。以下「同意者名簿」という。)に登録して、災害時に避難支援等関係者が同意者に対し適切な支援が行えるよう平時から名簿情報を避難支援等関係者へ提供するものとする。

2 前項に規定する同意者名簿への登録を希望する同意者は、直島町避難行動要支援者(同意者)名簿登録・変更申請書(様式第3号)により、町長に申請するものとする。なお、同意者が自署できない場合には、本人の意思を確認した者が代筆できるものとする。

3 登録を希望する者は、災害発生時の避難支援及び日頃からの見守り等を行うことを目的として、町長があらかじめ第2条第3項に規定する機関等に情報提供することに同意するものとする。

4 町長は、第2項の申請があったときは、速やかにその内容を確認し、同意者名簿に登録するものとする。

5 町長は、避難支援等関係者に対し、同意者名簿に登録された情報(以下「登録情報」という。)の保護に関する指示又は調査を行うことができる。

6 町長は、避難支援等関係者が登録情報を適正に管理することができないと認めるときは、提供した同意者名簿の写しを返却させるものとする。

(避難行動要支援者個別支援計画)

第5条 町長は、申請書の内容を勘案し、避難行動要支援者個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)を作成するものとする。

(避難支援等関係者が行う支援活動)

第6条 避難支援等関係者は、地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲で、避難行動要支援者に対し、次の支援を行うものとする。

(1) 災害時における避難誘導、安否確認等の支援

(2) 前号の支援を容易にするための日常生活において行う声掛け、相談等の支援

(避難支援等関係者の責務)

第7条 避難支援等関係者は、前条各号に掲げる支援以外の目的で名簿情報及び登録情報を利用してはならない。

2 避難支援等関係者は、名簿情報、登録情報及び支援上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、支援をする役割を退いた後も同様とする。

3 避難支援等関係者は、要支援者名簿及び同意者名簿の写しを厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られることのないよう適切に保管するものとする。

4 避難支援等関係者は、同意者名簿の更新時に新たな同意者名簿の写しの提供がされた場合には、既に受領している同意者名簿の写しを町に返却しなければならない。

5 避難支援等関係者は、避難支援等の役割を離れ、登録情報を利用しないこととなったときは、同意者名簿の写しを速やかに町に返却しなければならない。

6 避難支援等関係者は、要支援者名簿及び同意者名簿の写しを紛失したときは速やかに町長に報告しなければならない。

(登録情報の変更等)

第8条 同意者名簿に登録された避難行動要支援者(以下「登録者」という。)は、同意者名簿の登録事項に変更が生じたときは、速やかに直島町避難行動要支援者(同意者)名簿登録・変更申請書(様式第3号)により町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該登録情報の変更を行うものとする。

3 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を廃止するものとする。

(1) 町内に住所を有しなくなったとき、又は施設等に入所したとき。

(2) 第2条第2項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(名簿の更新)

第9条 要支援者名簿及び同意者名簿は、原則として年1回更新するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(直島町災害時要援護者支援制度実施要綱の廃止)

2 直島町災害時要援護者支援制度実施要綱(平成26年直島町規程第8号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(避難行動要支援者の登録に関する経過措置)

3 この要綱の施行の際、現に使用されている旧要綱第4条第3項の登録を受けている者は、この要綱の第4条第4項の登録を受けたものとみなす。

(手続等の効力に関する経過措置)

4 前項に規定するもののほか、この要綱の施行前に旧要綱の規定による手続きその他の行為であって、施行後のこの要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定による手続きその他の行為とみなす。

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直島町避難行動要支援者支援制度実施要綱

平成30年12月28日 規程第11号

(平成31年1月1日施行)