○直島町立学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱
平成30年4月27日
教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直島町立学校に勤務する県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(非常勤職員及び臨時職員含む。)をいう。以下「職員」という。)が、自家用車を公務に使用する場合の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自家用車の公務使用の制限)
第2条 職員は、この要綱の規定により校長の承認を受けた場合を除いて、自家用車を公務に使用してはならない。
(登録)
第3条 自家用車を公務に使用とする職員は、あらかじめ自家用車使用登録申請書(様式第1号)を校長に提出し、登録を受けておかなければならない。登録事項に変更が生じたときも同様とする。ただし、交通事故または道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、起訴された日または運転免許の取消若しくは停止の処分を受けた日から1年を経過しない職員は、登録を受けることができない。
2 前項の申請書の提出を受けた校長は、登録しようとする職員に対して運転免許証の提示を求め、その確認をするとともに、運転免許証の写しを保管しなければならない。
3 第1項の登録を受けることができる自家用車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を含む)及び同条第3項に規定する原動機付き自転車で、職員本人又は職員の親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む)しているものとする。
4 第1項の登録を受けることができる自家用車は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する責任保険又は責任共済(以下「責任保険等」という。)のほか、職員がその適用を受けることができる対人賠償無制限、対物賠償1千万円以上及び搭乗者傷害5百万円以上の任意保険(対人賠償について、示談代行の付いているものに限る。)に加入していなければならない。ただし、自動二輪車及び原動機付き自転車にあっては、責任保険等のほか、職員が適用となる対人賠償及び対物賠償5百万円以上の任意保険に加入していなければならない。
(使用承認基準等)
第4条 校長は、公共交通機関等を利用することが容易でないときまたは適当でないときに限り、登録を受けた職員からの申請に基づき、当該職員が当該登録された自家用車を公務に使用することを承認することができる。
(1) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険を伴うと認められる場合
(2) 職員の心身の状態が自家用車の運転に不適当であると認められる場合
(3) 自家用車の点検整備が不十分であるとみとめられる場合
(4) その他職員に自家用車を運転させることが適当でないと認められる場合
3 自家用車の公務使用は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 県内旅行及び県外旅行等における町内の移動
(2) 用務地へ内地自宅から直行し、内地自宅へ直帰する場合における県内の移動
(3) 学校行事及び県・市町教委又はそれに準ずる団体等が主催し、しかも物品の移動を伴う県内の移動に該当する次の業務(船舶における移動旅費は、町費負担とする。)
ア 教育文化祭
イ 宿泊学習
ウ 香川の教育づくり発表会
エ アンサンブルコンテスト
オ その他それに類する業務
(4) その他校長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(同乗の禁止)
第5条 公務で使用する自家用車にその他の職員及び児童等を同乗させてはならない。ただし、校長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(使用承認手続等)
第6条 自家用車を公務で使用しようとする職員は、その都度、あらかじめ自家用車使用承認簿(様式第2号)により、校長の承認を受けなければならない。
(交通事故の報告及び処理)
第7条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員は、自家用車の使用中に交通事故が発生したときは、直ちに校長に報告しなければならない。
2 校長は、前項の報告を受けたときには、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。
3 校長は、交通事故の発生状況を調査し、事故報告書を教育長に提出しなければならない。この場合において事故報告書は、香川県立学校の管理運営に関する規則(昭和33年香川県教育委員会規則第11号)第14条第2項の規定に基づく様式(学校事故報告書(職員交通事故))によるものとする。なお、児童等が被害にあったときは、被害状況を記載しなければならない。
4 第1項の事故において、第三者損害を与えた場合には、校長及び事故を起こした職員が相手方との示談等の事故処理を行う。
(損害賠償等)
第8条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員が自家用車の使用中に交通事故を起こし、第三者損害を与えた場合には、損害賠償額が当該自家用車に係る責任保険等及び任意保険の限度額を超えるときは、その超える額について町が負担する。
2 前項の規定により町が損害賠償した場合における職員に対する求償権の行使及び求償額の決定等は、町有自家用車の事故の場合と同様に取り扱う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、自家用車の公務使用について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。