○直島町立学校教職員旧姓使用取扱要綱

平成30年3月30日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直島町立学校県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。以下「教職員」という。)が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、教職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要綱は、直島町立小・中学校に勤務する教職員のうち、校長を除く一般職に属する教職員に適用する。

(旧姓使用の承認申請)

第3条 教職員は、旧姓を使用しようとするときは、あらかじめ旧姓使用承認申請書(様式第1号)を直島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の旧姓使用承認申請書は、原則として直島町立学校職員の服務に関する規則(昭和35年直島町教育委員会規則第2号)第19条の氏名等変更届書(第15号様式)に添えて、所属長を経由して提出するものとする。

(承認)

第4条 教育長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経由して当該教職員に通知するものとする。

2 教育長は、前項の承認通知に併せて旧姓使用教職員台帳(様式第3号)に承認の内容を記載するものとする。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用している教職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)により、所属長を経由して、教育長に提出しなければならない。

(旧姓を使用することのできる文書等)

第6条 旧姓を使用することで法令上又は職務遂行上支障が生じると認められるものを除き、文書等に旧姓を使用することができる。旧姓を使用することができる文書等の種類の例は別表第1に掲げるものとし、旧姓を使用することができない文書等の種類の例は別表第2に掲げるものとする。

(教育長以外の者から承認を受けた教職員の取扱い)

第7条 教育長以外の者から旧姓の使用の承認を受けた教職員については、承認を受けたことを証する書類を教育長に提出することにより、教育長において旧姓の使用を承認したものとみなし、第3条及び第4条第1項の手続を省略することができるものとする。

(教職員及び所属長の責務)

第8条 旧姓を使用する教職員は、旧姓を使用するに当たっては、常に町民、教職員等に誤解や混乱を生じさせないよう努めなければならない。

2 所属長は、所属教職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に戸籍上の氏を改めた教職員が、旧姓の使用を希望する場合は、第3条の規定による承認申請を行うことにより、旧姓を使用できるものとする。

(令和4年4月28日教委規程第1号)

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年12月22日教委規程第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

旧姓を使用することができる文書等

文書等の種類の例

・職場での呼称

・職員録

・名札

・事務(校務)分掌表

・座席配置図

・名刺

・出勤簿

・休暇簿

・職務専念義務免除承認申請書

・人事異動速報

・辞令書

・起案文書

・復命書

・身分証明書

・辞職願

・宣誓書

別表第2(第6条関係)

旧姓を使用することができない文書等

文書等の種類の例

・県、町に対する債権(給与、旅費等)及び債務に関するもの

・共済組合及び互助会に関するもの

・指導要録

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直島町立学校教職員旧姓使用取扱要綱

平成30年3月30日 教育委員会規程第1号

(令和5年12月22日施行)