○直島町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年3月30日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、生活支援・介護予防サービスの充実を図り、地域における支え合いの体制づくりを推進するため、直島町生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議体)
第2条 町長は、事業の実施における次に掲げる事項について、本町に適した体制整備を推進するため、定期的な情報共有及び連携強化の場として直島町生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置し、その運営に関しては、直島町生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を中心とし行わせるものとする。
(1) コーディネーターの組織的支援に関すること。
(2) 地域資源及び地域ニーズの把握に関すること。
(3) 関係機関における情報の共有に関すること。
(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(5) 企画、立案及び方針の協議に関すること。
(6) 生活支援等地域資源の開発に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業実施のために必要な事項に関すること。
(1) 第1層協議体 町内全域
(2) 第2層協議体 町内の各日常生活圏域
3 第1層協議体は、地域ケア会議の委員の属する関係機関の構成員その他町が必要と認める者をもって構成し、コーディネーターを中心として第1項に規定する取組を推進するためのネットワークを構築する。
(1) 生活支援等に関する相談の場
(2) 地域サロン、コミュニティカフェ等の通いの場
(3) 外出支援又は移動サービス
(4) 配食及び配送による食事サービス
(5) 見守り及び安否確認サービス
(6) 家事援助サービス
(7) 前各号に掲げるもののほか、町が必要と認めるサービス
5 コーディネーターは、必要に応じて、協議体の準備段階として研究会、勉強会、準備会等を設置することができる。
(守秘義務)
第3条 コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、この事業を通じて知り得た個人の秘密に関する事項については、正当な理由なく他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。