○直島町住民基本台帳記載事項実態調査実施規程

平成29年10月30日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「施行令」という。)第12条の規定に基づき、直島町に住民票を有する者について、法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)による住民票の消除又は記載の修正(以下「住民票の消除等」という。)を職権で行うため、法及び施行令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に実態調査を実施することができる。

(1) 住民票異動事務を所管する窓口の対応等で、住民票の記載事項に疑義が生じた場合

(2) 他所管及び他の行政機関から、住民票の記載事項に関して疑義の照会があった場合

(3) 親族、同居人、家屋の所有者又は管理人、近隣の住民等から住民基本台帳記載事項実態調査申出書(様式第1号)による申出があり、その事由が正当と認められる場合

(4) 発送した郵便物等が返戻され、法第7条第7号に規定する住所に現に住民が居住していない疑いがある場合

(5) 転出証明書を取得してから6か月経過後においても、転出先の市町村から転入通知が届かない場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合

2 法務省設置法(平成11年法律第93号)第9条及び第10条に規定された施設並びにこれに類する施設に収容されている者については、実態調査の対象としない。

(事前調査)

第3条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、実態調査を行う前に、次に掲げる事項について事前調査を行い、住民基本台帳記載事項実態事前調査調書(様式第2号)を世帯ごとに作成する。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票の有無

(2) 印鑑登録の有無及び印鑑登録年月日

(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無

(4) 介護保険及び後期高齢者医療制度、国民健康保険制度の利用状況

(5) 町民税、国民健康保険税及び固定資産税の賦課徴収状況

(6) 介護保険料及び後期高齢者医療保険料の賦課徴収状況

(7) 上下水道の使用状況

(8) 投票所入場券返送の有無

(9) 生活保護手当の有無

(10) 学齢児童の有無

(11) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項

(事態調査の方法)

第4条 町長は、実態調査を実施するときは、調査対象者に対し居住実態照会書(様式第3号)により照会するとともに、当該調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を訪問し、当該調査対象者又はその関係人から住民基本台帳記載事項実態調査書(様式第4号)により聞き取り調査等(以下「現地調査」という。)を行うものとする。

(実態調査の期間及び回数)

第5条 実態調査は、町長が実態調査の必要を認めた日から開始し、おおむね6か月以内に完了するものとする。

2 現地調査の回数は2回とし、2回目の現地調査は、初回の現地調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。

(調査員)

第6条 調査員には、住民基本台帳事務に従事する職員を充て、現地調査の実施に当たっては、実態調査員証(様式第5号)を常に携帯し、住民等関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(居住実態が不明の場合の措置)

第7条 町長は、第4条の規定による実態調査を実施してもなお居住実態が不明である者又は居住地の把握ができない者については、期限を付して居住実態再照会書(様式第6号)を留守宅に投函した上、回答を求めるものとする。

2 町長は、前項に規定する照会を行う場合、戸籍に同籍する家族に対して照会を行うことができる。

(届出の指導及び催告)

第8条 町長は、第3条又は前条の規定による調査により調査対象者の居住地が判明した場合は、届出義務者に対して住民票異動指導書(様式第7号)により、住民票の異動の届出をすべき旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知をした日の翌日から起算して、14日以内に住民票の異動の届出が行われないときは、期限を付して住民票異動催告書(様式第8号)により催告するものとする。

(住民票の職権消除等)

第9条 町長は、実態調査を実施した結果、居住地が全く判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内の届出がない者については、当該者に係る住民基本台帳記載事項実態事前調査調書、住民基本台帳記載事項実態調査書、戸籍、住民票等を再度確認した上、施行令第12条の規定により職権で住民票の消除等を行うものとする。

(本人に対する通知)

第10条 町長は、前条の規定により職権で住民票の消除等を行った場合は、施行令第12条第4項前段の規定により、その旨を住民票職権消除等通知書(様式第9号)により本人に通知しなければならない。

(職権消除の公示)

第11条 町長は、前条に規定する場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、施行令第12条第4項後段の規定に基づき、住民票の消除を行った旨を住民票職権消除等公示書(様式第10号)により公示するものとする。

(関係行政機関への通知)

第12条 町長は、職権で住民票の消除等を行ったときは、関係する行政機関等に対し、住民票職権消除等処理通知書(様式第11号)によりその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市区町村にある場合は、併せて当該他の市区町村に対し通知するものとする。

(保存年限)

第13条 この規程の規定による調査調書その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年から起算して5年とする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

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直島町住民基本台帳記載事項実態調査実施規程

平成29年10月30日 規程第8号

(平成29年11月1日施行)