○直島町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則
平成29年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を直島町副町長(以下「副町長」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約の締結に関する事務を副町長に委任する。
(委任事務の専決又は代決)
第3条 前条に定める委任事務に係る事案の専決又は代決については、直島町事務決裁規程(平成3年直島町規程第8号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「町長」とあるのは「副町長」と読み替えるものとする。
(副町長が欠けた場合等の事務の委任)
第4条 副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、前2条の規定中「副町長」とあるのは「直島町長等の職務代理に関する規則(平成29年直島町町規則第6号)に定める職員」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。