○直島町長等の職務代理に関する規則
平成29年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に基づき、町長等の職務代理者について必要な事項を定める。
(町長職務代理職員の指定)
第2条 法第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
(上席の職員の指定)
第3条 法第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の職員は、課長の職にある職員とし、給料の号給の高い者とする。この場合において、給料の号給が同一である者が2人以上あるときは、課長としての在職期間の長い者とし、当該期間が同じときは、職員としての在職期間の長い者とし、なお同じであるときは、くじで定めた者とする。
2 前項の順序が同じであるときは、年齢の多少により、年齢も同じであるときは、くじによりこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。