○直島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 町長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業のうち、次に掲げる事業(以下「介護予防・生活支援サービス事業」という。)

 第1号訪問事業(訪問型サービス)

 第1号通所事業(通所型サービス)

 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業のうち、次に掲げる事業(以下「一般介護予防事業」という。)

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 一般介護予防事業評価事業

(総合事業の対象者)

第4条 総合事業の対象者は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業 居宅要支援被保険者及び省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者

(2) 一般介護予防事業 第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者

(総合事業の実施方法)

第5条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者による実施

 法第115条の47第5項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(2) 一般介護予防事業 法第115条の47第5項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(支給サービス費の額等)

第6条 第1号訪問事業の利用者に支給する訪問型サービス費の額は、訪問型サービス費の額に100分の90を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 第1号通所事業の利用者に支給する通所型サービス費の額は、通所型サービス費の額に100分の90を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 第1号介護予防支援事業の利用者に支給する介護ケアマネジメント費の額は、介護ケアマネジメント費の額に100分の100を乗じた額とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、対象者のうち一定以上の所得を有するもの(法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者又はこれに準ずるものとして町長が認めたものをいう。)に支給する訪問型サービス費又は通所型サービス費の額は、訪問型サービス費又は通所型サービス費の額にそれぞれ、同条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(限度額)

第7条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。

2 省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合のみ)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者の自立支援を推進するものとして町長が必要と認めた場合には、同項の事業対象者支給限度額を超える額を事業対象者支給限度額とすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第8条 町長は、総合事業によるサービス利用に係る利用料が、著しく高額であるときは、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(給付制限)

第9条 町は、事業対象者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号訪問事業支給費、第1号通所事業支給費の給付を制限することができる。

2 町は、総合事業による給付を受ける要支援者等が法第69条に規定する給付額減額等の記載を受けているときは、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定事業者による総合事業のサービス係る第1号訪問事業支給費、第1号通所事業支給費について、第6条の規定を適用する場合においては、同条中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

3 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である要支援者等に係る第1号訪問事業支給費、第1号通所事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定が適用される場合にあっては、前項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とし、同条第2項の規定が適用される場合にあっては、前項中「100分の90」とあるのは「100分の70」と、「100分の70」とあるのは「100分の60」とする。

(指定の有効期間)

第10条 省令第140条の63の7の規定により、町が定める期間は、6年とする。

(指定事業者の基準)

第11条 第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う指定事業者の基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に定める訪問介護及び通所介護の運営基準の例による。

(利用料)

第12条 訪問型サービス及び通所型サービスの利用者は、当該サービスに係るサービス費の額から第6条の規定により支給されるサービス費の額を控除した額を利用料として当該サービスを提供した指定事業者に支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日規程第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の直島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第6条及び第9条の規定は、この要綱の施行の日以後に総合事業の対象者が受けた第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る第1号訪問事業支給費及び第1号通所事業支給費の支給について適用し、同日前に総合事業の対象者が受けた第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る第1号訪問事業支給費及び第1号通所事業支給費の支給については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規程第13号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

直島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 規程第6号

(令和6年4月1日施行)