○職員の退職管理に関する規則

平成28年7月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職管理に関する条例(平成28年直島町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第2条 条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職のうち、職員の給与に関する条例(昭和49年直島町条例第113号)別表第3の等級別基準職務表の職務の級欄に掲げる5級及び6級に規定する基準となる職務欄に掲げる職とする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合

(3) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第1項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額以下の報酬を得る場合

(任命権者への再就職の届出)

第4条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、再就職状況届出書(別記様式)により、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。

2 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職名

(4) 離職年月日

(5) 再就職年月日

(6) 再就職先の名称及び所在地

(7) 再就職先の業務内容

(8) 再就職先における地位

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の退職管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年12月28日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第5条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)とみなして、第1条の規定による改正後の職員の退職管理に関する規則第3条第2号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。

2 この規則の施行前に、令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における第1条の規定による改正後の職員の退職管理に関する規則第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

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職員の退職管理に関する規則

平成28年7月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)