○直島町一時保育事業実施要綱

平成28年3月31日

規程第5号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の傷病等による緊急時の保育及び保護者の育児疲れ解消に伴う一時的な保育に対応するため、一時保育事業を実施することにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の種類及び内容)

第2条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に保育が必要となる児童に対し、一時的(最長1か月程度)に保育を行う事業をいう。

(2) 私的理由保育サービス事業

保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により、一時的に保育が必要となる児童に対し、一時的(最長2週間程度)に保育を行う事業をいう。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、町内に住所を有する生後6か月経過後小学校就学前までの者とする。

(実施施設)

第4条 一時保育事業の実施施設は、直島町立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)とする。

(実施日および実施時間)

第5条 一時保育事業の実施日は、認定こども園の開所日(土曜日を除く。)とし、実施時間は、午前8時から午後4時40分までとする。ただし、町長が認定こども園の業務に特に支障があると認める場合は、臨時に事業を中止することができる。

(定員)

第6条 一時保育事業の対象児童の定員は、1日5人とする。

(担当職員)

第7条 一時保育事業の担当職員として、認定こども園に少なくとも保育教諭又は臨時保育教諭1人を配置する。

(申込み及び決定)

第8条 第2条各号の規定による一時的な保育を希望する保護者は、一時保育入所申込書(兼児童台帳)(様式第1号)を認定こども園経由で町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を調査し、一時保育の必要があると認めるときは、一時保育の実施の決定を行うものとする。

3 町長は、前項の決定を行ったときは、一時保育入所承諾書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(一時保育中止の申し出)

第9条 一時保育の申込みを行った保護者は、一時保育の必要がなくなったときは、直ちに認定こども園に申し出なければならない。

(費用)

第10条 事業の実施に要する費用として、対象児童1人につき利用1日当たり3,200円を当該児童の保護者から徴収する。ただし、午前または午後の半日のみの利用の場合にあっては1,600円を徴収する。

(費用の徴収方法等)

第11条 前条の規定による徴収金は、一時保育の実施の際に徴収する。

2 第1項の規定にかかわらず、子育てのための施設等利用給付認定を受けた児童に対しては、実施月ごとの徴収とし、月額上限額を超えるまでは徴収しない。

3 即納の徴収金は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、返還することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第3号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第2号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規程第11号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

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直島町一時保育事業実施要綱

平成28年3月31日 規程第5号

(令和元年10月1日施行)