○直島町指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例

平成28年3月31日

条例第13号

直島町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年直島町条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の4第1項及び第2項並びに第115条の12第2項第1号、第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型サービス等」という。)の事業の人員、設備、運営等の基準(以下「基準」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(基準の一般原則)

第2条 指定地域密着型サービス等の事業の基準は、この条例に特別の定めのあるものを除くほか、別表第1の左欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる法令に規定する基準をもって、その基準とする。

2 前項の規定により同項の法令に規定する基準を指定地域密着型サービス等の基準とするに当たっては、本町の実情を考慮して、同項の法令のうち別表第2の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。

(非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示)

第3条 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)は、非常災害対策に関する具体的な計画を作成し、施設又は事業所の見やすい場所に、その概要を掲示しなければならない。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る入所定員)

第4条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者等の指定を受けることができる者)

第5条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービス等の事業の基準等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(直島町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の廃止)

2 直島町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年直島町条例第10号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

事業の区分

法令

法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスの事業

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)

法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)

別表第2(第2条関係)

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

第3条の40第2項第17条第2項第36条第2項第60条第2項第87条第2項第107条第2項第128条第2項第156条第2項及び第181条第2項

2年間

5年間

第132条第1項第1号イ

1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる

4人以下とすること

第160条第1項第1号イ(2)

おおむね10人

10人

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第40条第2項第63条第2項及び第84条第2項

2年間

5年間

直島町指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例

平成28年3月31日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)