○直島町職員住宅の設置及び管理に関する条例
平成28年3月31日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、直島町職員住宅(以下「職員住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町が公務の円滑な運営に資するため、職員等の住居の用に供する目的をもって職員住宅を別表のとおり設置する。
(入居者の資格)
第3条 職員住宅に入居できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 直島町職員定数条例(昭和35年直島町条例第18号)に規定する職員
(2) 前号に掲げるもののほか、町の行政に関係があり、町長が職員住宅の使用を特に必要と認めた者
(使用料)
第4条 入居者は、別表に定める住宅使用料を町に納めなければならない。
2 使用料は月額とし、毎月末日までにその月額を納入するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず町長が特別の事情があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(入居者の費用負担義務)
第5条 入居者は、その使用にかかわる職員住宅に関する次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気、上下水道及びガス等の使用料
(2) 共同施設の使用又は維持管理に要する費用
(入居者以外の使用)
第6条 入居者は、職員住宅及び共同施設の全部又は一部を転貸してはならない。
(入居者の管理義務)
第7条 入居者は、職員住宅及び共同施設を善良な管理のもとに使用しなければならない。
2 入居者は、自己の責に帰すべき理由によって職員住宅を滅失し、又は毀損したときは、これを原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(明渡し)
第8条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その該当することとなった日から30日以内に当該職員住宅を明け渡さなければならない。
(1) 職員等でなくなったとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が当該入居者に継続して職員住宅を使用させることが不適当であると認めたとき。
(明渡しの際の原状回復)
第9条 入居者が当該職員住宅を明け渡そうとする場合においては、入居者の費用負担により原状回復するものとする。
(立入検査)
第10条 町長は、職員住宅の管理上必要があると認めるときは、町長が指定した者に随時職員住宅の検査をさせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。
2 前項の場合において、入居者は、これを拒否することはできない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
名称 | 所在地 | 戸数 | 1戸当たりの使用料月額 |
職員住宅 | 直島町2310番地154 | 4戸 | 15,000円 |