○直島町離島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例

平成27年12月9日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、離島振興法(昭和28年法律第72号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域内において、製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業又は法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号。以下「省令」という。)第1条に規定する事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、情報サービス業その他総務省令で定める事業の用に供するため、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第2号又は第45条第2項の表の第2号の規定の適用を受ける設備であって、法第20条で規定する措置の対象となるものを新設し、又は増設した場合には、その事業に係る機械及び装置(製造の事業の用に供するものに限る。)又はその事業に係る家屋若しくはその敷地である土地(法第2条第2項の規定による主務大臣の公示の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設に着手があった土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税を免除することができる。

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定による課税免除を受けようとする者は、町長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、第2条の規定による課税免除を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めるとき。

(2) 課税免除の申請に虚偽その他不正の行為があったとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直島町離島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例

平成27年12月9日 条例第30号

(平成27年12月9日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成27年12月9日 条例第30号