○直島町住民票の写し等本人通知制度実施要綱
平成27年6月30日
規程第19号
直島町住民票の写し等本人通知制度実施要綱(平成24年直島町規程第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者等に交付した場合において、事前の申出により登録された者(以下「事前登録者」という。)に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求を抑止し、及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。
(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。
ア 住基法に基づく住民票の写し、住民票に記載した事項に関する証明書、消除された住民票の写し及び消除された住民票に記載した事項に関する証明書、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し
イ 戸籍法に基づく戸籍の謄(抄)本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄(抄)本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調整された戸籍及び除かれた戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面
(2) 第三者等 次に掲げる者をいう。
ア 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
イ 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
ウ 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
エ 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 住民基本台帳に記録されている者(消除された者を含む。)
(2) 戸籍の附票に記録され、又は記載されている者(消除された者を含む。)
(3) 戸籍に記録され、又は記載されている者(除かれた者を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象者としない。
(事前登録の申込み等)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ様式第1号の直島町本人通知制度事前登録申込書により町長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。
2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、旅券、運転免許証、個人番号カードその他本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備付けの公簿等の記載又は記録により法定代理人である旨の事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状その他その代理権を明らかにする書類
4 郵便により第1項の規定による申込みをしようとするときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、申込みをすることができる。
(事前登録等)
第5条 町長は事前登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、様式第2号の直島町本人通知制度事前登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。
2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録者であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(事前登録者への通知)
第7条 町長は、第三者等からの請求により事前登録者の住民票の写し等を交付したときは、事前登録者に対し、次に掲げる事項を記載した様式第4号の直島町住民票の写し等交付通知書により通知するものとする。
(事前登録の廃止)
第8条 町長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を廃止するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(5) 削除された住民票等の保存期間が経過したことにより証明書が交付されなくなった場合
(6) その他町長が事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の前日に、現に改正前の直島町住民票の写し等本人通知制度実施要綱第5条の規定による直島町本人通知制度事前登録者名簿に登録されている者は、この要綱による改正後の直島町住民票の写し等本人通知制度実施要綱第5条の規定による直島町本人通知制度事前登録者名簿に登録されている者とみなす。
附則(平成31年3月29日規程第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。