○直島町社宅整備費用助成金交付要綱

平成27年3月31日

規程第15号

(目的)

第1条 この要綱は、事業者が町内に社宅を建設する際に、建設工事費の一部を助成することにより、町における企業誘致の促進と既存企業の振興を図るとともに、移住及び定住を促進し、人口の増加と町の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 社宅 事業者が従業員の居住を目的として町内に建設する住宅をいう。

(2) 事業者 法人格を有する団体をいう。ただし、国、地方公共団体及びその関係機関は除く。

(3) 従業員 事業者に雇用されている者をいう。

(4) 建設工事 社宅の新築工事をいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 社宅を建設する事業者

(2) 市区町村税を滞納していない者

(交付の要件)

第4条 助成金の交付対象となる社宅は、入居可能世帯数が2世帯以上であるものとする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、入居可能世帯数1世帯当たり20万円とする。

2 助成金の交付は、1事業者につき同一年度内1回を限度とする。ただし、同一社宅の建設工事が複数年度にわたるときは、前項に定める額を基準として、各年度における出来高に応じて算出した額をそれぞれの年度において交付するものとする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建設工事に着手する前に、直島町社宅整備費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 建設工事見積書

(2) 建設工事図面

(3) 申請者の市区町村税納税証明書

(4) 建設工事予定地の現況写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、直島町社宅整備費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により、また、不適当と認めるときは、直島町社宅整備費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更し、又は取下げしようとするときは、直島町社宅整備計画(変更・取下げ)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、直島町社宅整備計画(変更・取下げ)承認通知書(様式第5号)により、また、不適当と認めるときは、直島町社宅整備計画(変更・取下げ)不承認決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(工事完了の届出等)

第9条 交付決定者は、建設工事を完了したときは、工事完了後30日以内又は交付決定日が属する年度の末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、直島町社宅整備費用助成金建設工事完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 建設工事に要した費用に係る領収書の写し

(2) 建設工事完成写真

(3) 建設工事請負契約書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 交付決定者は、建設工事が複数年度にわたるときは、毎年度の末日までに、次に掲げる書類を添えて、直島町社宅整備費用助成金建設工事進捗状況届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 建設工事の進捗状況写真

(2) 建設工事請負契約書の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(完了検査等)

第10条 町長は、前条の規定による届出があった場合は、その内容等の検査を行うものとし、交付が適当であると認めるときは助成金の額を確定し、直島町社宅整備費用助成金(出来高・最終)額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第11条 町長は、前条の規定により検査を行った結果、不適当と認めるときは、交付決定者に対して直島町社宅整備費用助成金建設工事是正措置命令通知書(様式第10号)により、不適当事項を是正するための措置を命じるものとする。

2 前項の規定による命令を受けた者が、是正措置を講じたときは、直島町社宅整備費用助成金建設工事是正報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容等の検査を行うものとし、交付が適当であると認めるときは助成金の額を確定し、直島町社宅整備費用助成金(出来高・最終)額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第12条 第10条及び第11条第3項の規定により通知を受けた者が、助成金の交付を受けようとする場合は、直島町社宅整備費用助成金請求書(様式第12号)を提出するものとし、町長は記載内容に誤りがないと認めるときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付の条件)

第13条 助成金の交付を受けた者は、第1条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 社宅に入居する従業員等(家族を含む。)が町に住民登録するよう促すこと。

(2) 入居率の向上に努めること。

(用途変更の制限)

第14条 交付決定者は、助成金の交付を受けて建設した社宅を、第12条に規定する交付の日から起算して5年間は、社宅以外の用途に変更してはならない。ただし、交付を受けた助成金を返還した場合は、この限りでない。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 第12条に規定する交付の日から起算して5年以内に、助成金の交付を受けて建設した社宅の所有権を第三者に移転したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(助成金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、交付決定者に対して助成金の返還を求めるものとする。

2 交付決定者は、前項の規定により返還を求められたときは、直ちに当該助成金を返還しなければならない。

(報告及び調査)

第17条 町長は、助成金の交付を受けた者に対して必要に応じて報告及び調査を求めることができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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直島町社宅整備費用助成金交付要綱

平成27年3月31日 規程第15号

(平成27年4月1日施行)