○直島町子育て支援事業実施要綱

平成27年3月31日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て家庭における経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み、ゆとりを持って子育てができる環境整備を図り、次世代を担う子どもの健やかな成長に資するため、町内在住者が紙おむつ、粉ミルクその他育児に要する用品(以下「育児用品」という。)を購入する場合に、その費用の一部を助成する直島町子育て支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(子育て支援券の支給)

第2条 事業は、町が指定した取扱店(以下「取扱店」という。)において利用可能な直島町子育て支援券(以下「子育て支援券」という。)を支給することにより実施するものとする。

(支給の対象)

第3条 支給の対象は、町内に住所を有する満3歳未満の乳幼児(以下「支給対象児」という。)とし、その保護者又は当該支給対象児を養育する者(町内に住所を有する者に限る。)に対して子育て支援券を支給する。

(支給額)

第4条 子育て支援券の支給額は、支給対象児1人当たり月額3,000円とする。

(支給対象期間)

第5条 支給対象期間は、支給対象児が出生した日の属する月から満3歳に達する日の属する月までとする。

2 支給対象児が転入した場合にあっては、当該支給対象児が町に住民登録をした日の属する月から満3歳に達する日の属する月までとする。

(支給の申請)

第6条 子育て支援券の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直島町子育て支援券支給申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(支給の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により子育て支援券の支給を決定したときは、当該決定にかかる月数分の子育て支援券(様式第2号)を、各年度の四半期ごとに申請者に支給するものとする。

3 子育て支援券を紛失した場合、原則として再発行はしないものとする。

(対象用品)

第8条 子育て支援券により購入することができる育児用品は、次のとおりとする。

(1) 紙おむつ

(2) 粉ミルク

(3) その他育児に要する用品

(子育て支援券の使用)

第9条 子育て支援券の1枚当たりの額面は、500円とする。

2 子育て支援券は、第7条第2項の規定により支給を受けたもの(以下「受給者」という。)が、取扱店において前条に規定する育児用品を購入する場合に、その費用の一部としてのみ使用できるものとし、他に譲渡、転売等をしてはならないものとする。

3 育児用品の購入額が、子育て支援券の額面を超えるときは、受給者がその差額を負担するものとし、子育て支援券の額面を下回るときは子育て支援券は使用できないものとする。

4 子育て支援券の有効期間は、支給した年度の末日までとする。

(子育て支援券の返還)

第10条 受給者は、支給対象児が町内に住所を有しなくなったときは、未使用の子育て支援券を町長に返還しなければならない。

(取扱店の登録)

第11条 町内に店舗を有する事業所が取扱店として登録を受けようとするときは、直島町子育て支援券取扱店登録申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき申請のあった事業者が、取扱店として登録すべきものと認めるときは、直島町子育て支援券取扱店登録通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(子育て支援助成金の請求及び支払)

第12条 取扱店は、各月ごとに取りまとめた子育て支援券を添付し、直島町子育て支援助成金請求書(様式第5号)を、翌月の10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき請求があったときは、請求内容を審査し、適当と認める場合は、速やかに子育て支援助成金を取扱店に支払うものとする。

(交付台帳の整備)

第13条 町長は、この事業に係る支給状況を管理するため、直島町子育て支援券支給台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに出生した支給対象児に係る子育て支援券の支給については、第5条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月分から満3歳の誕生日の属する月分までを支給するものとする。

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直島町子育て支援事業実施要綱

平成27年3月31日 規程第9号

(平成27年4月1日施行)