○直島町国際交流推進協議会規約

平成27年3月31日

規程第8号

(目的)

第1条 この規約は、直島町内の青少年等と諸外国の人々との友好親善を基調とする国際交流等の事業の推進により、地域の伝統や文化等を理解し尊重する態度の育成とともに、国際感覚豊かな人材の育成をめざし、もって直島町の国際化に資することを目的とする。

(名称)

第2条 この会は、直島町国際交流推進協議会(以下「本会」という。)という。

(事業)

第3条 本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) Naoshima EGG観光ガイドの実施に関すること。

(2) 英語ガイド養成講座の実施に関すること。

(3) 中学生及び高校生の海外研修の実施に関すること。

(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(組織)

第4条 本会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 直島町議会議員

(2) 各種団体関係者

(3) 町内企業関係者

(4) 学校関係者

(5) 行政関係者

(6) 学識経験者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 本会に、会長及び副会長2名を置く。

2 会長は、委員の互選とし、副会長は会長の指名するものとする。

3 会長は、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐する。

(顧問)

第6条 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は委員の推薦により、町長が委嘱する。

(会議)

第7条 本会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第8条 本会の事務局は、直島町教育委員会事務局内に置く。

(補則)

第9条 この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は会長が定める。

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規程第22号)

この規程は、告示の日から施行する。

直島町国際交流推進協議会規約

平成27年3月31日 規程第8号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月31日 規程第8号
平成27年10月1日 規程第22号