○教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。
(職務専念義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ直島町教育委員会又はその委任を受けた者(以下「教育委員会等」という。)の承認を得て、その職務に専念する義務の免除を受けることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会等が定める場合
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。