○教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(職務専念義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ直島町教育委員会又はその委任を受けた者(以下「教育委員会等」という。)の承認を得て、その職務に専念する義務の免除を受けることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会等が定める場合

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月31日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 条例第7号